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障害者自立支援事務 アーカイブ

2007年09月24日

常識と偏見(common sense & prejudice)

いらっしゃいませ!

少し肌寒くなって来ましたね。
英国式ミルクティーはどうですか?

ミルクはあたためないで、
カップに先に注ぎます。
その後、あったかい紅茶を、注いでみると・・・

う~ん、ミルクの強い香りに負けないで、
紅茶のいい香りがするでしょう?
素朴でおいしいマリーのビスケットと一緒に召し上がれ。

おっと、しまった・・・こぼしちゃった・・・・・・。

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音楽は、「フランス組曲」(J.S.バッハ作)

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

今日は2回目なので、
自己紹介をしますね。

ちょっと長いよ。

Carerは、この社会福祉業界で働き始めたのが、
特別養護老人ホームと
短期入所生活介護施設(ショートステイ)

サービス提供責任者 兼 生活相談員、つまりソーシャル・ワーカーとして。

その後、英国はSurrey州(サリー州)の
ナーシング&レジデンシャル ホームで、
住み込みで介護士をしていました。
これは、有償のVoluntary carer(ボランティアの介護士)、です。

ちなみに、とっても簡単に説明すると、
ナーシングホームは、日本でいうと要介護の方向け、
レジデンシャルホームは、要支援と要介護1~2くらいの方向け、と
解釈して良いと思います。


帰国してからは、
主に今の会社で、介護報酬などの算定事務員をしていて、
その間他社に転職した機会もありました。

ソーシャル・ワーカーの目、
ケア・ワーカー(英国語で、Carer=ケアラー)の目、
事務員の目、
他社職員の目、から、
この業界、主に高齢者福祉業界を見て来て感じることは、
ほんと、
常識って、「そんなの常識!」っていうことほど、
常識でないなあ
、ってこと。

英国のナーシングホームで、
日本の基礎的な介助方法が通用しなかったり、
日本の老人ホームでは、
英国で当たり前だった、
英国の資格を持っていない人による、
1人夜勤明け⇒1人夜勤明け⇒1人夜勤明け⇒夕勤のシフトが
ありえなかったり、
現場にいた時に
「事務の人は座って仕事が出来て、楽そうでいいなあ」と
思っていたのが(ごめんなさい)、
事務になって、
「現場の時は、眼精疲労で頭痛がすることがなくて良かった」と
思ってみたり(ごめんなさい)。

ほんと、自分の持つ「常識」って、「偏見」と同じで、
その人独自のもので、
狭い社会にいれば「常識」の幅も狭くなるんだなあって。
当たり前かもしれないけどね。

この業界は、お客様、ご家族、医師、看護師、OT、PT、歯科衛生士、ソーシャル・ワーカー、介護士、
栄養士、調理師、
たくさんの人が関与する業界で、
だから、
いろんな「常識」を持った人がいて、
それにぶつかって、自分の「常識」が広くなっていくことが、
とても楽しい。

だけど、実際は、
人が足りない・介護報酬が少ないために給料も少ない・きつい
から、
多くの能力ある仲間が、燃え尽きて(burn-out)、
この業界を去っていくことは、本当に悲しいけど日常のことです。

だから、このブログで、
あなたの今の仕事とは少しでも違う視点で、
だけれども同じ福祉分野の話をすることで、
少しでも「なるほど!」と思って下さって、
この業界で働く楽しみを思い出して下さるきっかけになれば、
うれしいです。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

では、長~い文章に付き合って下さって、ありがとう。
雨が降りそうだから、風邪引かないで帰ってくださいね。

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(写真協力:Carerの本職、請求回収事務のデスクで働くウサギ、フレデリック氏。
       得意分野は医療費控除。見かけたら声をかけてね。)

2007年10月09日

自立支援法の伝送を受けて

Hoold On Jooohn♪  John Hoold Oooon♪

いらっしゃいませ♪ 
今日のBGMは ジョン・レノンです。
「Hold On」という曲で、
「しっかりジョン」とか「しっかりヨーコ」という歌詞が
何度も出て来て、歌詞だけ読むと、「しっかり」「しっかり」って沢山出てきて、
疲れちゃうかもしれないけど、
はまったり、のんびり、ほんわか、で
お勧めです。
(注意:曲はこのブログからは聴けません。やり方分からないの・・・。)

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さーあ、やって来ましたね、障害者自立支援法の伝送
皆さん、うまく行きましたでしょうか?

障害者自立支援法というのは、2006年4月から制定された
障害をお持ちの方のための法律です。

今まで、そう、先月までは、
このサービスを行った際の請求は、
各自治体により、
手計算・手書きで紙の請求書を提出したり、
独自の請求システムのある自治体であれば伝送したり、
あるいはフロッピーディスクで提出したりしてして、
請求をかけていました。

しかし、今回の9月サービス分、10月請求分より、
そのサービスの多くが、
全国統一で伝送、つまりパソコンによる電子請求となりました。


長い目で見れば、
全国統一で、面倒な手計算もしなくて良くなるし、
あ~良かった☆

となってくれれば良いのですが。

実際は、そのシステムを使用するのに、

PC環境がどうなってるか分からない~!(バタバタ)
どれとどれをダウンロードして、セットアップすれば良いんだ~!(ドキドキ)
IDとパスワードが何種類もあって、どれがどれなんだ~!(シクシク)
マニュアル通りに行かないじゃないか~!(イライラ)
ヘルプデスク~!全然電話がつながらないぞ~!(ヒ~)
セットアップはしたけど、使いづらい~!(ムカ~)

などなど・・・。

ご担当の皆様は、さぞご苦労なさった事でしょう。

介護保険もそうなのですが、
福祉のサービスって、税金や保険から成り立っている事が多くて、
先ごろはよく話題になっていますが、
報酬が少ない イコール 十分な人を雇えない から、
どこの事業者でも、専門に事務員を雇えているところって少ないと思います。

つまり、請求などの複雑な事務作業も、
介護職やサービス提供責任者の人が片手間に行っていることが多いわけです。

請求だって大事な仕事だって思いますが、
たった今、介護が切に必要なお客様 より 請求事務 を優先する訳にはいかないですからね。

だから、
こういうシステムなどは特に、
出来るだけ時間がかからず、
かつ請求ミスが少なく出来る様な物を
開発して頂きたいと
、つねづね思っていたのですが。

最近は、システムエンジニアの人もやっぱり「人」であって、
完璧なわけでないし、
けっこう専門外の私たちが思うより、「システム」って進んでいないところが
あることも分かってきて、
じゃあ、この思いは、ドコヘブツケタラヨイノでしょうね。
政治家?

まとまりのない話になってしまいましたが、
やっぱり、一般の人にも、法律やシステムや社会を作っている人にも、
今の福祉業界の、この現状を、もっと分かって頂きたいと思います。
障害も高齢化も、他人毎ではないですから、ね。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

やれやれ、また長くなってしまいました。

読みつかれましたか?

じゃあ、Carerが歌を歌ってあげましょう!

ほーるど おん じょーおん~♪
ゴーン!!  痛~!!!

(ジョン・レノン ファンに、石をぶつけられた音)

GetAttachment.jpg

(写真は、頭のよくなる花。本当かなあ???)

2008年02月10日

伝送終了!

今月も無事、終了しましたよ!

yasai.jpg
(お義母さんから頂いた、自家製の野菜たち。
 いつもありがとうございます(^0^)V)


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

今日はちょっとだけ、会社へ行きました。
毎月10日は、
介護保険と障害者自立支援の請求データの締め日なのです。


介護保険について、請求の流れをお話しますね。

サービスを行なった場合、
1ヶ月分をまとめて、翌月10日まで
請求の受付代行を行なっている、各都道府県の
「国保連合会」というところへ請求をします。

近年は文明化社会ですので、(なんて、おばあちゃんみたいですが)
パソコンから請求データを「伝送」するのですが、
「伝送しました」→終わり♪でなくて、
「伝送」→「到達確認」→「受付確認」まで終わって、
やっと「ほっ」と一息
です。

伝送=請求データを伝送する。
到達確認=国保連合会からの、「あなたからの請求データが届いたよ」との連絡を確認する。
受付確認=国保連合会からの、「あなたからの請求データを受付たよ」との連絡を確認する。


伝送から受付確認までのあいだに、
「大変!到達されませんでした!」とか
「大変!!受付されませんでした!」というメッセージが来ることがあるので、
「受付」が確実にされたか、10日までに確認しなければならないのですが、
「伝送」から「受付」まで、1晩待たないといけない都道府県もあるため、
早めに請求をしなければなりません。


介護保険の請求って複雑で、
この後10日に受付された請求データは、
「審査」にかけられて、
ケアマネさんが作成した給付管理票と
合致(突合)しないと入金されない上に
(これについてはいつか詳しくお話しますね)
請求データに少しでも誤りがあると、入金出来ないので大変です。


例えば、
お客様の生年月日を1日でも間違えたり
要介護度を間違えると、
そのお客様の分の請求が
たとえ数10万円を超えていても入金されないので、
事業所としてはイタい話です。


介護保険=公的なお金を頂くことになるので、
それだけ確実な請求をしなければならないということでしょうけど。


とにかく、今回も
依頼をされている全事業所分、「受付」まで行きました。
各事業所の皆様、お疲れさまでした!

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

最近ね、
いろんな人のブログを見ているのですが、
読みやすくてオリジナリティに溢れたブログが多くて、
感動させられます。

carerも、勉強せんとあかんね。(お皿洗いさんにうつされた愛知弁)


下のアドレスは、2年くらい続いている
carer姉のお弁当ブログ。
このマメさ、本当にcarerと血がつながっているのかしら・・・。

http://blog.goo.ne.jp/tamachika_2006/m/200605


vienna.jpg
(新婚旅行の行き先を厳選中。どうしてもウィーンに行きたいcarer。
ねえん♪お皿洗いさん♪んふっ♪←色仕掛け)

2008年05月06日

たわわな 罠に ワナワナ♪

メランコリ~♪

mikan.jpg

GWなんて、この職業に関係ないですよね。
いいんだも~ん。
連休の2日間、
夕食はお皿洗いさんが作ってくれたも~ん。

・・・・・・。強制してないですよ。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

最近は、
障害者自立支援法について
思い悩むことが多いのですが、
以下にcarerの悩みを書いてみると、こんな感じです。


①資料が乏しい!

全国的に電子請求を行なうようになってから
1年もたたないので、仕方ないのでしょうか。
あるいは ② の様な理由があるからでしょうか。

介護保険と違って、
障害者自立支援について検索すると
思うような資料が出てこない!

かと言って、公の機関に聞いてみると、
「う~ん、多分ねぇ、そうなんでしょうね・・・。」
「分からないので◎×に聞いてください。」
「それは△△ですよ。」
「いえ、それは△△ではなくて、◎◎ですよ。」

・・・・。何だか皆さん答えが違います。



②自治体によって、エラー内容が違う!

もともとの「介護保険法」や「障害者自立支援法」の目的が
「地域に根ざした」サービスであるのは、分かります。
「地域独自の色」を出す事が必要なのは、分かります。
それでも。

ここを間違えても、
こっちの自治体では入金されるけど、あっちの自治体では入金されない。

だから、
請求受付機関である国保連合会は
「ここのエラーは入金されないかもしれないし
 されるかもしれないです」
という曖昧な答えしか出せない。

なら、
「全部間違えなければよいじゃないか」
と思うかもしれませんが、
数人しかサービスを行なっていないならまだしも、
膨大な量のデータを、完璧に登録するなんて
現実的にはあまり考えられない話です。


だから何か、というと、
carerたち裏方は
エラーを読み砕いて、
「どこをどうするとこのエラーになるか、
エラーにならないためにはどうすれば良いか」
調査してより間違えのない請求方法を
全国の表舞台にいる方々に
伝える役割がある、と思っているのですが
エラー内容が自治体によってバラバラであると
うまく分析が出来ないのです。


「各自治体によって請求の癖があるから、
各地域の責任者で完璧に請求して下さい。」
と言っても
障害福祉サービス費は、介護報酬と同様
充分な人件費を確保出来るほどではない

つまり「事務員を配置出来ない」
「責任者は現場や事務もする何でも屋さん」
でなければならないこの
現状の中で、
一体、どこのスーパーマンが
この複雑な請求を1回で完璧に出来るのだろう
(特に重度訪問介護)・・・。

youran.jpg


③国の請求システム、なぜエクセルで出来ているのですか・・・。

しかも、推奨された環境(パソコンのメモリなど)が
たぶん、少ない報酬で仕事をしている
私たち福祉業界の人々が準備する環境としては
レベルが高すぎる気がするのですが・・・。

そんなにパソコンにお金をかけていられない事業所も
沢山あるのではないですか・・・?
強制(基本的に、電子請求でないといけないことになっています)だなんて
ひどくないですか・・・?

tutuji.jpg
(職場の近くのつつじたち。)


あまり言って後ろから刺されても困るので
この辺りで止めて起きますが
特に法律や規則を作る方々に
もっと、現場の事を分かって頂けることを
願ってやまないのです。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

気をとりなおして、麗しいHPのCMです。

carerの学生時代の友人であり、
可愛くも、面白い元CA(キャビン・アテンダントの略 らしい)で、
今はプリザーブド・フラワーの講師であるみかちゃんの
ホームページです。

美人からプリザーブドフラワーを習いたかったら、ここへ↓!!

http://ameblo.jp/mika-hime/entry-10093815247.html

人妻ですよ、念のため。

続きを読む "たわわな 罠に ワナワナ♪" »

2008年08月28日

ペンギン

おおき~く♪ なった~ら♪
ペンギ~ン♪ に♪

くっぱの隣に
「Suisuiとゆかいな仲間たち」が
オープンしました。

Suisuiとは、
そのソフトだけで
介護保険の請求データも
自立支援の請求データも
お客様負担金の口座振替データも出来て、

誰の何月分のどこ請求分が
いくら入金されているか、
という
入金管理も出来て、
さらに給与の管理(これで良い?)も出来てしまう

介護業界にはまさに
ステート・オブ・アート!!な
ソフトなのです。

皆さん、ぜひ遊びにいってみてくださいね(はあと)。

すいすい♪すい す~い♪すいすい♪

2008年09月02日

地域生活支援事業

淋しさに 宿を立ちいでて ながむれば
いづこも同じ 秋の夕暮れ

(良暹法師・作)

kumakuma.jpg


さいきん、夕方になると
なんとなくさみしくなります。

・・・・・・おなかが。

まだまだ暑いけれど、
確実に 秋は近づいて来ています。

食欲の、秋。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

さて。

地域生活支援事業の
国保連合会への一部伝送化

9月サービス、10月請求より
ある市ではじまるとのことで、
現在、その準備を進めております。

地域生活支援事業とは、
障害者自立支援法に位置づけられた
サービスの種類で、
各自治体、つまり市区町村が

「地域の特性に合わせたサービス」

が、供給出来るように
創設された事業です。

そこで問題があるのです。

「地域生活支援事業」は、
地域の色が出る、また色を出して然るべき
事業なのですが、
その一部を国保連合会へ電子請求をするということは、

少なくても請求に関しては、

「地域の特性にあわせたサービス」を行なうというより、

むしろ「中央集権化」、つまり「画一化」を強いられるという、

矛盾した方向へ、進んでいるのです。

そんな中での伝送化への準備では、
もちろん全市区町村が
同一時期に伝送化が出来るわけはないですが、
今回は
carerたちの関与する
たくさんある市区町村のなかで、
伝送化するのは、
なんと1つの市のみ

たった1つの市での伝送化に伴い、
非常にたくさんの人が動くのです。

せめて、導入時期をそろえてくれれば、
と思うのですが、
福祉って難しいのです。

地域に根付いたサービスを行なうべきなのですが、
サービスを行なう事業者が
公的や社会福祉法人のみでは足りない時代、
carerたちのような、いわゆる
「営利法人」が、
福祉に参入をしなければ、日本のサービス提供事業者は
とても足りません。

「営利法人」というのは、
もちろん、その地域に根ざした法人もありますが、
より広い地域で事業所を複数運営する法人が
多い
わけです。

各事業所では
事務員をおく余裕がないですから、
本社で事務系の作業を集約して行ないたいところなのですが、
事務作業さえ
「地域の特性に合わせた」もの、
つまり「地域によってバラバラ」であると、
とても他地域にいる本社の事務員が作業を行なうには
効率が悪い
のです。

しかし、
もちろんサービス自体は
その地域に根ざした、
その需要に基づいたものでなければならない

堂々巡りです。

ぐるぐる、ぐるぐる。

現場だけの経験しかなかったときは、
「地域独自の色を出すことへの重要性」に着目していましたが、
本社サイドでの事務をおこなっていると、
気をつけないと
「全国画一化への期待」のみ
膨らんでしまいます。

とにかく、
お客様がより良い生活が出来るための
より良いサービスを行なうためにも
公的機関には、何を決定されるにも
現場の実態を知ってからにして頂きたいですね。

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2008年09月15日

アカクロ。

世の中、予想できないことが 起こるものです。


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


子どもの頃のcarer。

大嫌いな科目=算数!!!

高校の選択科目は
理数系科目を全て排除して、
もちろん、
理数系の科目がなくても良い学校のみ受験しました。

いま流行ってる
百マス計算も
数字を並べてつくる
クロスワードみたいなのも、
食わず嫌い。
頭が痛くなっちゃう。


そんなcarerが
まいにち、 数字とにらめっこ! の職業につくとは・・・・。

そして、
なんと、「経理」と名のつく部署に
配属されているとは・・・。


carerの勝手な「経理」のイメージ

☆A型のみが配属される。

☆IQがものすごく高い。

☆スーツはtakeo kikuchiではなく、BOSS。

☆靴はピカピカ。

☆メガネはジョン・レノン風ではなく、黒いB・B・クイーンズ風で、キラッと光る。


なぜ・・・典型的B型右脳人間のcarerが・・・・。


しかしながら、carerは
一般的な「経理」的、「簿記」的な用語や解釈には
すごく疎いのです。


ときどき、こんな用語が飛び交うのを聞くと、
carerの思考回路は、こうなります。

「PL上では・・・」⇒【9回裏!逆転さよならホームランです!】


「財務諸表が・・・」⇒【・・・よく口がまわるな・・・】


「アカクロが発生し・・・」⇒図1参照。


図1

akakuro.jpg


アカクロとは,

隣国では食用にもなる、赤犬の一種で、黒斑がところどころにある。

食用にされやしないかと、びくびくしている

けっこう年寄りで、動きがのろい

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


すいません・・・・勉強します・・・。

こんなこと書いたら、
王国からつまみ出されますね・・・・。


とにかく、
けっこう苦手なことでも
やってみるとうまく行ったりするのです


このアホなブログを見て、
あなたの可能性が広がることを願って・・・・。


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2008年11月10日

上限額管理結果票の提出方法

おや~がめ~の う~えに~♪
こがめを の~せ て~♪

kamekamekame.jpg
(これがホントの 亀の子たわし)

今日は、「障害者自立支援法」についてのお話です。

上限額管理結果票の提出方法って、
いまだに浸透してない部分がありますよね。

そこで、今夜は
ついに伝送を終えたcarerが、よくある質問を
ちょっとだけご紹介します。

①「新規」と「修正」の違いって、何ですか?

⇒これは、介護保険の給付管理票と同様の考え方です。

まったく初めて国保連に提出する場合、
あるいは初回に提出した上限額管理結果票が
返戻になってしまった場合、
「新規」で提出します。

つまり、

「1度も国保連で受理されていない場合=新規」で提出します。

これに対して、
過去に提出済みなのですが、
「あ~!A事業所分だけ、金額間違えてた!」
とかいう場合は
「修正」で提出します。

つまり、

「既に国保連で受理された結果票の一部を訂正する場合=修正」で提出します。


介護保険と障害者自立支援のサービスを両方行なっている事業所は、
分かりやすいかもしれないですね。

Alice.jpg
(友だちに頂いた、美味しすぎるクッキー。ボリボリ・・・バリバリ・・・・あ、くずが落ちた・・・)

A事業所が上限額管理を行なっていますが、
 今月、A事業所しかお客さまへのサービスがありませんでした
 A事業所は、上限額管理結果票を提出するのですか?

⇒この場合、上限額管理結果票は提出しません

請求明細書の
「利用者負担上限額管理事業所」欄に
入力してはいけません。


siroihana.jpg
(相変わらず、脈絡のない写真たち)

A事業所が上限額管理を行なっていますが、
 今月、B事業所しかお客さまへのサービスがありませんでした。 
 A事業所は、上限額管理結果票を提出するのですか?

⇒この場合、上限額管理結果票を提出します。

でも、請求明細書と実績記録票は提出しませんよ。


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2008年12月10日

生還

やっと終わった。

nekosan.jpg
(お皿洗いさんとランチに行ったお店の、入り口にいたネコさん)

carerの部署は、
毎月25日から翌月の10日まで
繁忙期に入ります。

なので、この期間、
くっぱをお休みすることがありますが
まだ王国から追い出されてはいませんので
ご心配なく(はあと)。

今回はキツかった~。

パソコン全然動かないし。

この時期に翻訳依頼が来てしまって、
しえ~!!!

しかもマラウィ共和国から・・・・。
訳したことない・・・。

でも、面白いことが書いてありました。

「あなたから頂いたお手紙を見に、たくさんの人たちが
僕の家に集まって来ます。」

不思議な文字(日本語)の書かれた手紙は、
マラウィではとても珍しいでしょうね。

テレビのある家に群がる
昭和時代のようなイメージかな。

チャンボという美味しいお魚がいる
マラウィ湖のある、
マラウィ共和国。
よく知らないけど、
こんな機会があってよかった。

qwertyuy.jpg


家に帰ったら、
洗濯物は山積み。
冷蔵庫には何もないし、
なんかフワフワ浮いてる気がするのは気のせい・・・
ではないよな、きっと・・・。

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2009年01月07日

新年早々

うわ!

デイサービスとグループホームの地域単価が下がってる~。

もぐもぐ

へえ~、自立支援は、初回加算や緊急時対応加算が
出来る予定かあ。

ばりばり

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(なんか色が悪いけど、頂いたゆずで作った、ゆずりんごゼリー)


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

やや!皆さん!

あけましておめでとうございま、っげほげほっ。つまった!!

失礼しました。

ただいま食事をしながら確認しているのは、
もちろん!
この時期注目の
平成21年4月改定の
「介護報酬」と「障害福祉サービス報酬(自立支援)」でしょう!


ふふふ、
くっぱはこれで特集を組んでやれ(にやり)。

と、思ったら、
「Suisuiとゆかいな仲間たち」さんに
先をこされた~(泣)。

ららら♪ ららら♪ らいふ いず♪ わんだほ~♪
(BGM:Jason Mrazくん)

しくしく。

というわけで、詳しい改定内容については、
「Suisuiとゆかいな仲間たち」さんのサイトをご覧下さい(はあと)。

http://www.care-kingdom.com/master_blog/

あとね、
上のサイトにも紹介されていますが、
介護報酬や障害福祉サービス報酬についての改定や
その他の行政資料で最新版を見たい場合は、

「WAM NET」

というサイトの「行政資料」を見ると
詳しく調べることが出来ますので、便利ですよ。


「WAM NET」では他に
事業所の検索も出来るので
「うちの近くに、良いデイサービスはないかしら」とか
「あの事業所の電話番号、何番だったかしら」など
困ったときに調べることも出来ますので
オススメです。


すっかり「WAM NET」のまわし者になってしまいましたが、
見たい方はこちら↓をクリックして下さいね。

http://www.wam.go.jp/


それでは皆さん、
! Feliz ano nuevo!(なぜかポルトガル語)


ららら♪ ららら♪
(哀愁を肩に背負ったcarer)

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2009年02月24日

お客さま負担金

まだ報酬改定が決定しないこの時期の、
あくまでcarerの私見ではありますが。


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・


今年4月にひかえている、
2つの報酬改定。

介護保険も、障害者自立支援も
「加算」が新設されて、おんなじように
改定されているように、みえます。

例えば、
「中山間地域」に配慮した加算や
「体制要件」や「人材要件」に配慮した加算など、
どちらにも、同じような加算が新設、
あるいは改定されています。

ですが、
この2つのあいだで、だいぶ異なっていることがあります。

それはね、

「お客さま負担金」

なのです。

どちらのサービスをご利用になるにも、
その月に利用できる
「限度額」というものがあります。

介護保険の場合。

1ヶ月の限度額というのは、
要介護度別に「単位数」で決まっています。

限度額を超えて、サービスを利用したら、どうなるか。

お客さま負担は通常の場合、「総額の1割」ですが、
この場合は、こういう方程式となります。

限度額のオーバー分=全額(10割分)お客さま負担金


障害者自立支援の場合。

お客さま負担金の「上限月額」というものがあります。

これは、所得階層別に、5種類に分かれています。

お客さま負担は、
通常の場合、「総額の1割」ですが、
「上限月額」を超えた場合、こういう方程式となります。

上限月額のオーバー分=全額自治体負担分

上限を超えた分が、
お客さま負担金(介護保険)となるか、自治体の負担金(自立支援)となるか。


baranoocha.jpg
(麗しいローズティを買った。うふふふふ~。)

さらに、
今回の改正で問題なのは、ここです。

介護保険の場合。

今までと全く同じサービスをご利用でも、
加算等で、1割のお客さま負担金も上がります。

「限度額」も今のところ上げる形跡はないので、
今までどおりサービスをご利用していても、
「限度額オーバー=全額お客さま負担金」
になってしまう可能性がある
のです。


障害者自立支援の場合。

今までと全く同じサービスをご利用でも、
加算等で、1割のお客さま負担金も上がります。

ここまでは介護保険と同様なのですが、

「上限月額」は
①平成21年3月までの軽減措置を継続する
②資産要件を撤廃する
③(1部の報道ですが)現在の上限月額を更に下げる動きがある
などの要素により、
軽減される予定になっています。

(一般世帯が、現状の上限額37,200円を
 毎月負担するのは、もちろん大変でしょうが。)

gyakuchoc.jpg
(今年は逆チョコをもらった!)


同時期に改正を控えた、
似て非なる2つのサービス。

背景はいろいろあるでしょうが、
超高齢社会では、
お年寄りからの負担金が増えるのはやむを得ない、
若いうちだけせめてもの軽減を、ということなのでしょうか。


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2009年03月23日

KURO-KO

教授にしつこく言われ続けたのは、「自己研鑽」。

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大学の同級生と、久しぶりに会いました。

carerは、社会福祉学科卒です。

「今働いている施設にね、世界でひとりしかいない
難病の子がいるの。
ひと言で【障がい】と言っても、すごく沢山の種類があるでしょ。
ひとりひとりに、正しいケアが出来るように、毎回勉強しなきゃね。」

「介護はもう何年もやってるけど、
 今でも勉強させられるね
 末期がんのお年寄りや、
 顔までじょくそう(床ずれ)が出来ているお年寄りにお会いすると、
 初めてのケースでなくても深く考えさせられるよ。」

こんな話に、花が咲きます。

恐ろしく真面目な大学でした。
1年生のときから「ゼミ合宿」が
年に2回あって、
「ゼミ合宿」とは名ばかりの交流会かと思ったら、
遠方まで行って、朝9時から夜まで、勉強づけでした。

同級生は、課題も出ていないのに
進んでレポートを書いて教授に出す人や、
生活保護のゼミに備えて、
ケースワーカーに自ら話を聴きに行ったり
ホームレスのゼミでは、
なんと実際にホームレスにインタビュー!したり
なんだかとにかく
「福祉に燃えている!」人たちばかり。


tyairoitori.jpg


そんな中で、carerは、
毛並みの違う学生だったかも。

朝5時半起きでアルバイト先のカフェに行き、
コーヒーマシンを起動して、サンドウィッチの仕込みをした後に登校。
夕方にまたカフェに戻って、
こんどはコーヒーマシンを洗浄など
クローズ作業を夜11時まで行なってから帰宅。

当然、学校では、すやすや寝てしまうのです。

そのうち、「こいつはヤバい!」と思った同級生が、
寝ているcarerの背中にゴミを投げつけて起こし
電話をかけて来て、お説教をするようになりました。

「キミは、そんなことで
明日の福祉を担っていけると思っているのかい?」


社会福祉学科の学生としては
「当たり前」だったボランティアは、一応やりました。
福祉作業所や障がい者の体育祭、学童保育など、
明らかに福祉系的なものも、行いました。

でもね、すごくはまったのは
「演奏ボランティア」や、「日本語教師ボランティア」
「美術館ボランティア」など
どうも本線から外れるようなことばかり

「この子がよく福祉業界に残っていられたな」って
思われてるかもしれないですね(苦笑)。

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福祉業界に残った同級生たちが、
ケアマネ、ソーシャルワーカー、MSW(医療ソーシャルワーカー)になって、
バリバリ働いている。

一方でcarerは、
現場にいない。正規の正社員でもない。ただのOL?
それでも、福祉業界を歩いてきた、と言えるのかなあ。

同じ教室で勉強した同級生が
すくすく育っていくなかで、
そうだなあ、carerは、
お客さまを助け続ける、大変な現場スタッフを助ける
よき黒子になれるように、
自分を磨いていきたいですね。


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2009年04月09日

介護福祉士の重要性

春はあけぼの。

sakursasakura.jpg

だいぶさぼってしまいましたが、
皆さんお元気でしょうか。

春といえば、「合格発表」や「新しい環境」。
ホームヘルパーをしている友人Nさんから、
久しぶりにメールが来ました。

「私、介護福祉士に合格したよ!
来週から、サ責(サービス提供責任者)として働くの!」

やったね!Nさんおめでとう!

介護福祉士は、この4月から改定した
「介護保険」と
「障害福祉サービス(障害者自立支援法に基づくサービス)」でも
「キー」になっている(と勝手にcarerが読んでいる)
国家資格の介護専門職です。

その改正の「基本的な考え方」として、
「介護保険」では      「介護従事者の人材確保・処遇改善」 が一番に、
「障害福祉サービス」では「福祉・介護人材の処遇改善・良質な人材確保」が一番に、
謳われているわけですが、

この

「(良質な)人材確保」の「人材」というのが、
介護職の中では、まさに、じゃじゃ~ん! 「介護福祉士」 なのです。

なんでかって?

今回の単価改正を見てみると、
重要なポイントの1つとなるのが、
介護保険・障害福祉サービスともに、これ。

「加算が取得出来るか否か。」

今回新設された(または改正された)加算のなかに、
「人材要件」を満たすと取得できる加算が多くあります。


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(天気が良いのでお茶会に参加しました)


まず、介護保険で見ていきます。

例えば特養(特別養護老人ホーム)の場合の
「日常生活継続支援加算」は、
入所者の条件に加えて、人材要件が
介護福祉士を入所者の数が6またはその端数を増すごとに1以上配置」
している際に算定できます。

1日おひとりに対して22単位。
単純に10をかけても220単位×31日(1ヶ月)。


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~


居宅サービスや地域密着型サービス場合の
「サービス提供体制強化加算」は、
介護福祉士の割合で算定出来る条件があります。
その条件だけ見ていくとします。

グループホーム(認知症共同生活介護)の場合は、
「介護福祉士の割合が50%以上」だと、
1日おひとりに対して12単位

訪問入浴介護の場合は
「介護福祉士の割合が30%以上」だと、
1回おひとりに対して24単位

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(じょうろを買った!)


次に、障害福祉サービスを見ていきます。

新設された「特定事業所加算」は、

①体制要件
②人材要件
③重度障害者対応要件

うち全て(所定単位数の20%増)、または①と②あるいは①と③(所定単位数の10%)
を満たしていると算定出来る加算ですが、

②の要件は、
介護福祉士の割合が30%以上
 または常勤職員によるサービス提供時間の割合が40%以上など」
なのです。


職業柄、報酬面だけを取り上げましたが、
どのサービスにおいても「介護福祉士」
今回の改正で重要視されていることが分かりますね。

Nさん、ぜひ職場で重宝されて、
「良質な人材」になってくださいね!


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2009年05月05日

請求前の最終確認

ごぉ~が~つ~♪ いつか~の♪
せい♪ く~ら~♪ べ~♪

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介護報酬、障害福祉サービス改定後の
初回請求、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

改定後の初回請求はただでさえ混乱するのに、
「ゴールデンウィーク」なるものも同時にやって来てしまい

「ケアマネさんの事業所がお休みなんです~」

「上限額管理事業所が連絡取れないから、金額が分かりません~」

というような悲しいお話を聞くことになり、

「ゴールデンウィークなんて、やめてしまえ~!!」

と思います。

とにかく。

10日締め切りですから、
もう既に請求が終わってしまった事業所さんも
あるかも知れませんが、
ここで最終チェックをさせてください。

(能力の関係?で、特養などの第一種社会事業を除きます。ごめんなさい・・・)

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

介護報酬・障害福祉サービス費の共通事項

加算の算定を間違えない!

加算の算定を、忘れて請求したとします。

請求の締め切りは5月10日、
仮に5月11日に気づきました。

この場合は、基本的に加算のない状態で報酬分(主に9割分)が
入金されます

足りない分だけを追加で請求することは出来ないので、
いったん、入金された総額を返金しなければなりません
これを「過誤申請」といいます。

「過誤申請」は、入金されてからの処理が普通です。

さらに、「間違えたからいったん返金します~」という過誤申請から、
「返金が完了しましたよ~」という過誤決定まで、
通常は、1ヶ月以上かかります。

つまり、
5月11日に気づいたけど、入金は6月末。
6月末を待って、過誤申請をすると、過誤決定は早くても7月末。

通常はこの時点で、加算をつけた正規の金額で、はじめて再請求が出来ます。
つまり8月10日締めの請求を行なって、入金は9月。

ひえ~。

4月にサービス提供したのに、入金に9月末までかかってしまうのです

更に!
お客さま負担金も、追加で頂かなければなりません。

事業所:「申し訳ございません~。加算の算定を忘れてしまいましたので、
      追加請求させて頂きます~。」

お客さま:「分かったわ。口座振替にしてちょうだいね。」
      (心の中では「この事業所、大丈夫かしら、心配だわ」

と、お客さまの信頼もなくしてしまうかも知れません

今回は特に、複雑な加算が沢山新設されています。
よく確認してから請求しましょう。


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・


介護報酬の注意事項

グループホーム・有料老人ホーム(特定)で

「入居前の状況」が必須事項となりました。

お使いのソフトによっては、入力もれをしても請求が出来てしまうかも知れませんから、
しっかり入力するようにしたいですね。

ちなみにこの入力もれの場合、「返戻(入金されない)」と予想されています。
全員分入力しなかったら、全員分入金されません。

「ひ~!事業所の運用資金が足りなくなっちゃった~!」

特に施設系は単価が高いですから、気をつけましょう。


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・


障害福祉サービス費の注意事項

混乱しているのは、重度訪問介護のようです。

今まで1時間単位でしたが、
初回の1時間のみ、1時間単位、
その後、30分単位に変更されています。

それに伴って、サービス名称も
「4.0」が1時間単位から30分単位になりました。

つまり、3月までは日中に3時間サービスを行なったとすると
「日中4.0×3」
でしたが、
4月からは
「日中1.0×1+日中4.0×4」
となります。

これを把握しないで、4月分を
「日中4.0×3」と請求すると、
1時間30分分の請求単位数しかつかなくなります。

また、「利用者負担上限額管理加算」も
算定基準が変更になっています。

今までは、「調整事務を行なった場合(結果が3の場合)のみ算定」

でしたが、

4月以降は、「上限額管理を行なえば算定」
となりました。

つまり、

「上限額管理結果票を作成すると算定」
が可能です。

これについても、ご利用のソフトによって
自動で算定してくれる場合と、そうでない場合があります。

「ソフトは勝手にやってくれるんだ」
という観念を捨てて、よく確認しましょう。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

それでは、皆さんの事業所での請求が
うまく入金されることを祈りつつ・・・・

かしわもち買いにいこうかな♪

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2009年08月22日

給付率

ある日、とある事業所の責任者さんから
お電話を頂きました。

障害者自立支援のお客さまでね、
単独生保の人がいたので
給付率を0%にしたら、請求データが返戻になってしまったんですよ~。
どうしてですか?」

これは、介護保険に詳しい人ほど
陥りやすい「罠」なのです。

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(どんどん増えるポストカードの中でもお気に入りの、ねこ版「ヴィーナスの誕生」)

介護保険をご利用で
生活保護を受給されているお客さまは、
「単独生保」「併用生保」の2種類に区分されます。

これは、以前のブログで書きましたね。

「単独生保」のお客さまは、まだ65歳にならないので、
基本のご利用対象者が65歳からの介護保険は使えません。

だけど、お金の出どころが
「保険」ではなく、全て「公費」とすることで
サービスをご利用されるのです。

つまり、介護保険の請求をする際は

単独生保のお客さま=介護保険給付率を0%

に設定します。

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(どんどん増える便せん。この子はサンリオのキャラクターでしたが、小学生のとき廃盤になりました。
 名前、覚えてる人います?)

ところが、
障害者自立支援法では、
「単独生保」と「併用生保」の区分はありません

なぜって?

介護保険のようには、
①年齢制限がない
②「保険」請求はなく、全額「公費」
だからです。

ですから介護保険のように、
人によって
「この人は保険から90%、残りを公費で10%」
「この人は公費から100%」
などお金の出どころが変わらないのです。

介護保険と障害者自立支援のサービスは
両方ご利用されるお客さまも少なくないので
混乱しやすいのですが、
障害者自立支援の給付率は
どなたでも「90%」
と覚えておくとよいでしょう。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

さてさて、carerは
金曜日にお休みを頂いて
国立新美術館で開催中の「ルネ・ラリック展」に
行ってきました。

う~う~、ラリック~。
麗しすぎる~。誰かちょうだい~。

ルネ・ラリック展は、こちらから↓
http://www.tokyo-np.co.jp/event/lalique/


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2009年09月23日

障害者自立支援法 廃止はいつ?

現場から離れた
事務的な観点で、申し訳ありませんが。

tororosoba.jpg
(高尾山に行って来ました。これは名物のとろろそば♪)


インターネットで、障害者自立支援法の廃止について
いろいろ調べてみると・・・

「自立支援の制度改定のたびに
 システムのバージョンアップ料金を支払い続け・・・」

「制度を覚えなおして・・・」

事務量が多すぎで仕事がまわらず・・・」

いつも振り回され・・・

こんな現場の皆さんの混乱した声が、沢山ヒットします。

そうですよね。

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(どこに行っても人ばっかり。大変混んでいました)

4月の法改正も意味不明だったけど(特に重度訪問介護)、
10月に始まる
あのめちゃくちゃな処遇改善助成金で、いい加減ウンザリ。

お客さまからすれば
「応益負担」の自立支援法には
苦しめられた方が多いかと思いますので、
もちろん、必要不可欠なのでしょうが。


新たな制度体系を構築される際は、
もっと当事者の目で、しっかり作りこんで頂きたい
節に願うばかりです。

まあ、急に廃止はしないみたいですが、
処遇改善助成金、どうなるんでしょう。

障害者自立支援法の
「処遇改善助成金」は、
電子請求を行なう請求データに記載しないとならないので、
そのために
システム開発をする訳ですが。

この助成金、「3年間」というお話でしたが、
自立支援法が3年しないで廃止となったら・・・。

うわ~。

3年間使わない制度のために
システム会社はソフトを開発しますが、
そのお金は、どこから来るか?というと、
持ち出しだったり、ソフトをご利用のお客さまからだったり。

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(がお~!)

助成金といえば、
介護保険の「処遇改善交付金」、こちらもめちゃくちゃですね。

いつまでも「交付金」の「支払明細書」様式
発表されないから、
もしかして!と思い、とあるヘルプデスクに問い合わせてみると・・・

支払明細書?ないんでしょうね。
ご自分たちで提供票から換算することになるのでしょうね」

はあ???

そんな膨大な事務作業を行なう人の手が
どこに余っているというのでしょうか?

え~ん、
お上なんて所詮、

「お主も悪よのう、越後屋」

なのかしら。

現在、関係機関に問い合わせをしておりますが、
連休のためか返事が帰って来ません。

明日にはご回答頂けるかな。
ふっふっふ。

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2009年12月10日

行動援護と移動支援

行動援護移動支援って、
 どう違うのですか?」

障害者自立支援法についてご質問のお電話を頂くとき、
よく聞かれます。

「どちらも外出の介助なんでしょ?」

では、以前紹介した、福祉職に就いている人には必須のサイト
「WAM NET」にある
「障害者自立支援法早分かりガイド」で見てみましょうか。

行動援護とは・・・

知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な障害者に、
行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助

とあります。

そして、

移動支援とは・・・

屋外で移動することに制限を持っている障害者、
一人で外出できない障害者を対象に移動にかかわる支援

とあります。

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(頂き物の青森のりんご。おいし~い♪)


つまり、

例えば目が見えないお客さま
「あ~、このベートーヴェンのコンサート、行きた~い!
 自立支援でガイドヘルパーさんに同行してもらおう!」
という場合は、

「移動支援」となることが多いのです。

これに対して

例えば知的障害のお子様をお持ちのお客さまが
「うちの子、外出中に、突然走り回ったり
 予測できない行動をするの。
 単に障がい者のことを勉強したヘルパーさんではなくて、
 より【知的障害】の特徴を熟知した
 専門的なヘルパー
さんに来てもらわないと、
 危なっかしくて、困るわ~」
という場合は、

「行動援護」となります。

違いが分かりましたか?

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carerは昔
ある体育館で開催された
「障がい者運動会」のボランティアに参加したことがあります。

そこでのボランティアは、
障がいをお持ちの方にマンツーマンで付き添い、
運動会を楽しんで頂くというものでした。

コーディネーターさんが、
ボランティアを始める前に言いました。

「いいですか?決して担当の(障がいをお持ちの)参加者から
 離れないでくださいね。
 
 それさえ守って頂ければ、難しい仕事ではありません」

carerは、小学5年生くらいの男の子(仮名:翔くん)の
担当になりました。

見た目は全く障がいを持っていると分からない
可愛い男の子でした。

「翔くんは、お話も普通に出来るし、歩けるし、
 私が始めてのボランティアだから
 対応が簡単な子にしてくれたのかな」

そう思っていたら、
突然!翔くんはcarerの隣からいなくなりました!

「あれっ!!」

気づいたら、翔くんは一瞬のあいだに
随分遠くを全速力で走っています

あわてて走って翔くんに追いつきました。

ところが!!

翔くんは会のあいだ中、ず~っっっと走り続けているのです。

しかも、
急ターン、急右折、急左折、急ブレーキあり!!!

行動が全く予測出来ません

息が切れて、ちょっと体育館の隅で休憩していたら
すかさずボランティアコーディネーターさんが
carerのところに来て、言いました。

「こらこら、carerさん、
 担当の人とは決して離れちゃダメって言ったでしょ?
 翔くんは走ってるんだから、
 一緒になって走らなきゃダメですよ」

そんなわけで、
carerは、運動会のあいだ中
午前・午後あわせて5時間くらい
翔くんと一緒に、急ターン・急右折・急左折ありで
ず~っっっと、走り続けました。

ときどき(というか本当をいうとしょっちゅう)、
翔くんを見失いました。

体育館の中だったから良かったけど、
街中であったら、と、自分の無能さに
ゾッとしました。

予測出来ない行動を予測出来る専門家が
ヘルパーをする。

carerが思うに、
これが「行動援護」です。

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