ねぇねぇ、奥さま~。
見まして~?「介護保険最新情報」のVol.128~。
生活援助だけのときでも、
初回加算が医療費控除の対象になる
場合があるんですって!
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
さて、皆さん、今年も医療費控除の時期真っ只中でありますが、
厚生労働省から1月21日に
訪問介護・介護予防訪問介護の
医療費控除について、「事務連絡」が発行されました。
おっと、その前に。
介護保険の医療費控除について、
基礎を知りたい方は、
次のサイトから、過去のブログを見てくださいね(はあと)
http://www.care-kingdom.com/valuables_blog2/2009/01/tricky2.html
それでね~、奥さま。
訪問介護の「生活介護」は
医療費控除の対象にならないのですけどね、
「生活介護」に「初回加算」をつけた月以降に、
「身体介護」や「身体生活」を
ケアマネさんのプランの元で行なって
医療系サービスも行なうとね、
さかのぼって、
「生活介護」を行なった月の
「初回加算」だけが、医療費控除の対象になるのですって~!」
えぇ~。「初回加算」だけぇ?
いやん。よく分からないわ~。

(写真がないので、何となくカールスプラッツ駅)
これ、
1回で把握した人は、すごいと思います。
carerは、数回 読み返しましたもの。ふふん。
あ、そうそう、奥さま~ん、
厚労省の事務連絡は、ここからご覧になってぇ。
http://www.pref.miyagi.jp/kaigo/最新情報/Vol128.pdf
なんともややこしい、お国からの指令ですが。
「初回加算」をつけた月に「生活援助」しかしなくても、
その月以降に「身体」を行なえば
「さかのぼって」加算分だけ対象となる、のは分かったけど、
どれだけ先になっても「身体」を行なったら
さかのぼっちゃって、良いのでしょうか。2年とか。
とにかく、
管理する方は、大変ですが。
ここはお国の言う通りにしましょうか(笑)。











