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医療費控除と初回加算

ねぇねぇ、奥さま~。
見まして~?「介護保険最新情報」のVol.128~。

生活援助だけのときでも、
初回加算が医療費控除の対象になる
場合があるんですって

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

さて、皆さん、今年も医療費控除の時期真っ只中でありますが、
厚生労働省から1月21日に
訪問介護・介護予防訪問介護の
医療費控除について、「事務連絡」が発行されました。

おっと、その前に。

介護保険の医療費控除について、
基礎を知りたい方は、
次のサイトから、過去のブログを見てくださいね(はあと)

http://www.care-kingdom.com/valuables_blog2/2009/01/tricky2.html


それでね~、奥さま。

訪問介護の「生活介護」は
医療費控除の対象にならないのですけどね、

「生活介護」に「初回加算」をつけた月以降に、
「身体介護」や「身体生活」を
ケアマネさんのプランの元で行なって
医療系サービスも行なうとね、

さかのぼって、
「生活介護」を行なった月の
「初回加算」だけが、医療費控除の対象になるのですって~!

えぇ~。「初回加算」だけぇ?
いやん。よく分からないわ~。


KA-RUSUPURATTU.jpg
(写真がないので、何となくカールスプラッツ駅)

これ、
1回で把握した人は、すごいと思います。

carerは、数回 読み返しましたもの。ふふん。

あ、そうそう、奥さま~ん、
厚労省の事務連絡は、ここからご覧になってぇ。

http://www.pref.miyagi.jp/kaigo/最新情報/Vol128.pdf

なんともややこしい、お国からの指令ですが。

「初回加算」をつけた月に「生活援助」しかしなくても、
その月以降に「身体」を行なえば
「さかのぼって」加算分だけ対象となる、のは分かったけど、
どれだけ先になっても「身体」を行なったら
さかのぼっちゃって、良いのでしょうか。
2年とか。

とにかく、
管理する方は、大変ですが。

ここはお国の言う通りにしましょうか(笑)。


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2010年01月28日 20:53に投稿されたエントリーのページです。

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