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身体的拘束

身体的拘束は、介護保険法で禁止されています。

では、
「身体的拘束」って、何でしょうか?

厚生労働省は、次のようにまとめています。


①ベッドや椅子などに、身体をひもなどで縛ること

ベッドのまわりを柵で囲むこと

ミトン型の手袋をさせること

車椅子にY字型ベルトや腰ベルト、車椅子テーブルをつけること

つなぎ服を着させること

向精神薬を服用させること

⑦自分の意志で開けることの出来ない部屋に隔離させること

・・・どう思いますか?
「こんなことがあってはならないのは、当たり前だ」と思うでしょうか。

①や⑥などは、酷い状況ではあるかと思いますが。

duffy.jpg
(ワンデーパスポートを頂いたので、ディズニーシーに行ってきました。
 目的はダッフィ~♪ミッキーがかすんでいます)

措置から介護保険の転換期に現場にいたcarerは
その対応に翻弄されました。


たとえば

②ベッドのまわりを柵で囲むこと  の場合、

ベッドの四方に柵などの囲いがない場合、どうなるか?
人によってですが、落ちます。ベッドから。
そして骨折して寝たきりになったりします。

しかしながら、こういう指針がお国から出たため、
四方に柵をすることをやめ、夜間の巡視を強化しました。

夜間の職員って、50人に2人ですよ?看護師いませんよ?
夜中に徘徊しているお客さまも、急変されるお客さまも、
沢山いらっしゃるのですよ?


③ミトン型の手袋をさせること  の場合、

ミトン型でない手袋あるいは手袋をして頂かない場合、
認知症のお客さまの中には、点滴を抜いてしまう方
少なからずいらっしゃいました。

こちらも「巡視」でカバーすることにしました。
問題は出ていませんでしたが、出てもおかしくなかったと思います。

dona.jpg


④車椅子にY字型ベルトや腰ベルト、車椅子テーブルをつけること

Y字型ベルトをすれば車椅子からずり落ちないため
座位が保てるお客さまの場合

Y字型ベルトをしないことで車椅子からずり落ちるから
ベッドでのお食事になったらどうなりますか

廃用性症候群になって、
状態悪化することが目に見えていますね。

「座ってお食事をして頂きたい」と思うのは、悪いことでしょうか。

これは、ご家族の了承を得て、使用させて頂いていました。


⑤つなぎ服を着させること  の場合、

おむついじりをしてしまうお客さまが、
おむつの中をいじった手を、口元に持っていくことは明らかですね。

さらに、気づいたら
部屋中が便まみれなんてことは、日常茶飯事なのですよ。

その便を徘徊されるまた別のお客さまが触れたら
衛生的にどうでしょうか。

これは、ご家族の了承を得て、
おむついじりの特に多いお客さま3名程度に
夜間のみ、着用して頂いていました。


lion.jpg


⑦自分の意志で開けることの出来ない部屋に隔離させること  の場合

つまり「鍵をかけてはいけません」ってことです。

徘徊をされるお客さまが非常に多い施設でしたが、
やむを得ず、鍵をかけるのをやめました

毎日、極度の緊張状態におかれておりました。

特に、足腰の丈夫なお客さまが多い
デイサービスでは大変でした。
正直な話、
入浴時間等で職員やボランティアさんの目が足りないときに
お客さまがいなくなってしまい
各部署から1人ずつ、
お客さま探しにかりだされることもありました。

かと言って、巡視に必要な人数を雇うだけの報酬を
国は支払ってくれません

mask.jpg


carerの祖父は、病院のベッドに縛られ、
向精神薬漬けにさせられ、
「拘束」なんて生易しい状態ではありませんでした。

それでも、この厚生労働省の指針は
生真面目に解釈していたら、現場は恐ろしく大変なはずです。

おそらく、①~⑦何れかに該当するお客さまが
1人もいらっしゃらない特養なんて、ないと思います。


現場から退いてもう何年も経ちましたが
今でもこの指針は、生きているようです。

ここまでの指針を存続させていないとならない状況なんて、
悲しいことですね。


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2009年11月29日 20:37に投稿されたエントリーのページです。

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