ごぉ~が~つ~♪ いつか~の♪
せい♪ く~ら~♪ べ~♪

介護報酬、障害福祉サービス改定後の
初回請求、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
改定後の初回請求はただでさえ混乱するのに、
「ゴールデンウィーク」なるものも同時にやって来てしまい
「ケアマネさんの事業所がお休みなんです~」
「上限額管理事業所が連絡取れないから、金額が分かりません~」
というような悲しいお話を聞くことになり、
「ゴールデンウィークなんて、やめてしまえ~!!」
と思います。
とにかく。
10日締め切りですから、
もう既に請求が終わってしまった事業所さんも
あるかも知れませんが、
ここで最終チェックをさせてください。
(能力の関係?で、特養などの第一種社会事業を除きます。ごめんなさい・・・)
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介護報酬・障害福祉サービス費の共通事項
加算の算定を間違えない!
加算の算定を、忘れて請求したとします。
請求の締め切りは5月10日、
仮に5月11日に気づきました。
この場合は、基本的に加算のない状態で報酬分(主に9割分)が
入金されます。
足りない分だけを追加で請求することは出来ないので、
いったん、入金された総額を返金しなければなりません。
これを「過誤申請」といいます。
「過誤申請」は、入金されてからの処理が普通です。
さらに、「間違えたからいったん返金します~」という過誤申請から、
「返金が完了しましたよ~」という過誤決定まで、
通常は、1ヶ月以上かかります。
つまり、
5月11日に気づいたけど、入金は6月末。
6月末を待って、過誤申請をすると、過誤決定は早くても7月末。
通常はこの時点で、加算をつけた正規の金額で、はじめて再請求が出来ます。
つまり8月10日締めの請求を行なって、入金は9月。
ひえ~。
4月にサービス提供したのに、入金に9月末までかかってしまうのです。
更に!
お客さま負担金も、追加で頂かなければなりません。
事業所:「申し訳ございません~。加算の算定を忘れてしまいましたので、
追加請求させて頂きます~。」
お客さま:「分かったわ。口座振替にしてちょうだいね。」
(心の中では「この事業所、大丈夫かしら、心配だわ」)
と、お客さまの信頼もなくしてしまうかも知れません!
今回は特に、複雑な加算が沢山新設されています。
よく確認してから請求しましょう。
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介護報酬の注意事項
グループホーム・有料老人ホーム(特定)で
「入居前の状況」が必須事項となりました。
お使いのソフトによっては、入力もれをしても請求が出来てしまうかも知れませんから、
しっかり入力するようにしたいですね。
ちなみにこの入力もれの場合、「返戻(入金されない)」と予想されています。
全員分入力しなかったら、全員分入金されません。
「ひ~!事業所の運用資金が足りなくなっちゃった~!」
特に施設系は単価が高いですから、気をつけましょう。
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障害福祉サービス費の注意事項
混乱しているのは、重度訪問介護のようです。
今まで1時間単位でしたが、
初回の1時間のみ、1時間単位、
その後、30分単位に変更されています。
それに伴って、サービス名称も
「4.0」が1時間単位から30分単位になりました。
つまり、3月までは日中に3時間サービスを行なったとすると
「日中4.0×3」
でしたが、
4月からは
「日中1.0×1+日中4.0×4」
となります。
これを把握しないで、4月分を
「日中4.0×3」と請求すると、
1時間30分分の請求単位数しかつかなくなります。
また、「利用者負担上限額管理加算」も
算定基準が変更になっています。
今までは、「調整事務を行なった場合(結果が3の場合)のみ算定」
でしたが、
4月以降は、「上限額管理を行なえば算定」
となりました。
つまり、
「上限額管理結果票を作成すると算定」
が可能です。
これについても、ご利用のソフトによって
自動で算定してくれる場合と、そうでない場合があります。
「ソフトは勝手にやってくれるんだ」
という観念を捨てて、よく確認しましょう。
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それでは、皆さんの事業所での請求が
うまく入金されることを祈りつつ・・・・
かしわもち買いにいこうかな♪












