介護福祉士の重要性
春はあけぼの。

だいぶさぼってしまいましたが、
皆さんお元気でしょうか。
春といえば、「合格発表」や「新しい環境」。
ホームヘルパーをしている友人Nさんから、
久しぶりにメールが来ました。
「私、介護福祉士に合格したよ!
来週から、サ責(サービス提供責任者)として働くの!」
やったね!Nさんおめでとう!
介護福祉士は、この4月から改定した
「介護保険」と
「障害福祉サービス(障害者自立支援法に基づくサービス)」でも
「キー」になっている(と勝手にcarerが読んでいる)
国家資格の介護専門職です。
その改正の「基本的な考え方」として、
「介護保険」では 「介護従事者の人材確保・処遇改善」 が一番に、
「障害福祉サービス」では「福祉・介護人材の処遇改善・良質な人材確保」が一番に、
謳われているわけですが、
この
「(良質な)人材確保」の「人材」というのが、
介護職の中では、まさに、じゃじゃ~ん! 「介護福祉士」 なのです。
なんでかって?
今回の単価改正を見てみると、
重要なポイントの1つとなるのが、
介護保険・障害福祉サービスともに、これ。
「加算が取得出来るか否か。」
今回新設された(または改正された)加算のなかに、
「人材要件」を満たすと取得できる加算が多くあります。

(天気が良いのでお茶会に参加しました)
まず、介護保険で見ていきます。
例えば特養(特別養護老人ホーム)の場合の
「日常生活継続支援加算」は、
入所者の条件に加えて、人材要件が
「介護福祉士を入所者の数が6またはその端数を増すごとに1以上配置」
している際に算定できます。
1日おひとりに対して22単位。
単純に10をかけても220単位×31日(1ヶ月)。
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居宅サービスや地域密着型サービス場合の
「サービス提供体制強化加算」は、
介護福祉士の割合で算定出来る条件があります。
その条件だけ見ていくとします。
グループホーム(認知症共同生活介護)の場合は、
「介護福祉士の割合が50%以上」だと、
1日おひとりに対して12単位。
訪問入浴介護の場合は
「介護福祉士の割合が30%以上」だと、
1回おひとりに対して24単位。

(じょうろを買った!)
次に、障害福祉サービスを見ていきます。
新設された「特定事業所加算」は、
①体制要件
②人材要件
③重度障害者対応要件
うち全て(所定単位数の20%増)、または①と②あるいは①と③(所定単位数の10%)
を満たしていると算定出来る加算ですが、
②の要件は、
「介護福祉士の割合が30%以上、
または常勤職員によるサービス提供時間の割合が40%以上など」
なのです。
職業柄、報酬面だけを取り上げましたが、
どのサービスにおいても「介護福祉士」が
今回の改正で重要視されていることが分かりますね。
Nさん、ぜひ職場で重宝されて、
「良質な人材」になってくださいね!














