まだ報酬改定が決定しないこの時期の、
あくまでcarerの私見ではありますが。
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今年4月にひかえている、
2つの報酬改定。
介護保険も、障害者自立支援も
「加算」が新設されて、おんなじように
改定されているように、みえます。
例えば、
「中山間地域」に配慮した加算や
「体制要件」や「人材要件」に配慮した加算など、
どちらにも、同じような加算が新設、
あるいは改定されています。
ですが、
この2つのあいだで、だいぶ異なっていることがあります。
それはね、
「お客さま負担金」
なのです。
どちらのサービスをご利用になるにも、
その月に利用できる
「限度額」というものがあります。
介護保険の場合。
1ヶ月の限度額というのは、
要介護度別に「単位数」で決まっています。
限度額を超えて、サービスを利用したら、どうなるか。
お客さま負担は通常の場合、「総額の1割」ですが、
この場合は、こういう方程式となります。
限度額のオーバー分=全額(10割分)お客さま負担金
障害者自立支援の場合。
お客さま負担金の「上限月額」というものがあります。
これは、所得階層別に、5種類に分かれています。
お客さま負担は、
通常の場合、「総額の1割」ですが、
「上限月額」を超えた場合、こういう方程式となります。
上限月額のオーバー分=全額自治体負担分
上限を超えた分が、
お客さま負担金(介護保険)となるか、自治体の負担金(自立支援)となるか。

(麗しいローズティを買った。うふふふふ~。)
さらに、
今回の改正で問題なのは、ここです。
介護保険の場合。
今までと全く同じサービスをご利用でも、
加算等で、1割のお客さま負担金も上がります。
「限度額」も今のところ上げる形跡はないので、
今までどおりサービスをご利用していても、
「限度額オーバー=全額お客さま負担金」
になってしまう可能性があるのです。
障害者自立支援の場合。
今までと全く同じサービスをご利用でも、
加算等で、1割のお客さま負担金も上がります。
ここまでは介護保険と同様なのですが、
「上限月額」は
①平成21年3月までの軽減措置を継続する
②資産要件を撤廃する
③(1部の報道ですが)現在の上限月額を更に下げる動きがある
などの要素により、
軽減される予定になっています。
(一般世帯が、現状の上限額37,200円を
毎月負担するのは、もちろん大変でしょうが。)

(今年は逆チョコをもらった!)
同時期に改正を控えた、
似て非なる2つのサービス。
背景はいろいろあるでしょうが、
超高齢社会では、
お年寄りからの負担金が増えるのはやむを得ない、
若いうちだけせめてもの軽減を、ということなのでしょうか。











