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2009年02月 アーカイブ

2009年02月10日

ともだち

本気で、涙で画面がぼやけました。

nakayoshi.jpg

carerはいつも、対人運がとても良いです。

王国の仲間はみんな優しくて、
carerのイングリッシュ・ジョークに笑ってくれるし、
(決して、「おやじギャグ」ではない!)
面白いだんな様にも恵まれて、
両方の両親も、きょうだいも、
すてきな人たちで、
甥姪もかわいい。

特にね、
友だちの自慢なら、いくらでもできます。


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・


例えば、
carerの・大親友は、
将来、カフェをオープンするのが夢。

東西南北、さまざまなカフェに通って研究し、
主婦をしながら働いているカフェでは、
パートであるのにかかわらず
マネージャーとなり、発注方法からマネジメントまで、
細部にわたり、真摯に学んでいます。


           ☆


中学・高校時代の親友は
音大を卒業、ロンドンにチェロ留学後は、
チェリスト 兼 主婦をしながら
2人の男の子を育てているのですが、
フランス文学を原文で読んで
ハンググライダーですい~っと空を飛び回っています。


           ☆


大学時代の親友は
その、きゃしゃでかわいらしい見かけによらず、
ボクシングが大好き。
ボクシングジムに女の子ひとりで通いつめ、
ボクササイズに打ち込んでいたところ、
ボクサーのだんな様と知り合い、結婚しました。

社会福祉士・介護福祉士
を取得後、
ケアマネージャーの資格も取得して、
今は1人の女の子を育てながら
ケアマネをしています。


           ☆


米国留学時代に知り合った親友は、
音大卒業後、音楽の専門学校に通い、
ピアニストになりました。

各地でコンサートを行なうと同時に
何人もの生徒さんを音大に合格させ、
演奏ボランティアをしながら、
大学でもピアノを教えています。

itoldyouidont.jpg


前にも紹介しましたが、
大学のときに
一緒にコーヒーをサーブしていた
バイト先の親友。
CAとして働いたあと、子どもを産んですぐに、
出産の後遺症か、突然、骨が何本も折れてしまい、
(何本だっけ?ごめん忘れた)
折れた骨がもう数ミリでも内側に入っていたら
命さえなかったそうです。
今でも痛むだろうに、
プリザーブド・フラワーの先生として
輝いています。


           ☆


こちらも以前に紹介した、大学のときの親友。
東京から鳥取へお嫁に行って、
だんな様と一緒に梨農園を開き、頑張っています。

このたび、
その農園のHPが出来たので
「くっぱ」のリンクをしていただいたのですが、
そのHPを見ながら、
感動して、ちょっと泣いてしまいました。

↓そのHPはこちら↓

http://arinomifarm.net/sub2.html


みんな
親の死や、難産や、能力的な壁や、
いろんなものにぶつかって、つらいのに、
いっしょうけんめいハードルを超えて、
確実に大きくなっている

きらきらした人たちです。


carerは、
ほんとうは「だらだら星人」なのですが、
こういった友人たちとコンタクトを取るたびに、

「carerちゃ~ん、こっちだよ~。もっと歩いておいで~。」

って、呼ばれているような気がして、
たくさん、バイタリティを頂きます。

1月中、なんとなくずっと体調が悪かったcarer。
月初の締めも終わったし、
いいかげん、
2009年の始動開始かな。


・・・・・・しまった!!!
また、介護系以外の話になってしまった!
ひ~、追い出されるかな(><)


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2009年02月24日

お客さま負担金

まだ報酬改定が決定しないこの時期の、
あくまでcarerの私見ではありますが。


~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・


今年4月にひかえている、
2つの報酬改定。

介護保険も、障害者自立支援も
「加算」が新設されて、おんなじように
改定されているように、みえます。

例えば、
「中山間地域」に配慮した加算や
「体制要件」や「人材要件」に配慮した加算など、
どちらにも、同じような加算が新設、
あるいは改定されています。

ですが、
この2つのあいだで、だいぶ異なっていることがあります。

それはね、

「お客さま負担金」

なのです。

どちらのサービスをご利用になるにも、
その月に利用できる
「限度額」というものがあります。

介護保険の場合。

1ヶ月の限度額というのは、
要介護度別に「単位数」で決まっています。

限度額を超えて、サービスを利用したら、どうなるか。

お客さま負担は通常の場合、「総額の1割」ですが、
この場合は、こういう方程式となります。

限度額のオーバー分=全額(10割分)お客さま負担金


障害者自立支援の場合。

お客さま負担金の「上限月額」というものがあります。

これは、所得階層別に、5種類に分かれています。

お客さま負担は、
通常の場合、「総額の1割」ですが、
「上限月額」を超えた場合、こういう方程式となります。

上限月額のオーバー分=全額自治体負担分

上限を超えた分が、
お客さま負担金(介護保険)となるか、自治体の負担金(自立支援)となるか。


baranoocha.jpg
(麗しいローズティを買った。うふふふふ~。)

さらに、
今回の改正で問題なのは、ここです。

介護保険の場合。

今までと全く同じサービスをご利用でも、
加算等で、1割のお客さま負担金も上がります。

「限度額」も今のところ上げる形跡はないので、
今までどおりサービスをご利用していても、
「限度額オーバー=全額お客さま負担金」
になってしまう可能性がある
のです。


障害者自立支援の場合。

今までと全く同じサービスをご利用でも、
加算等で、1割のお客さま負担金も上がります。

ここまでは介護保険と同様なのですが、

「上限月額」は
①平成21年3月までの軽減措置を継続する
②資産要件を撤廃する
③(1部の報道ですが)現在の上限月額を更に下げる動きがある
などの要素により、
軽減される予定になっています。

(一般世帯が、現状の上限額37,200円を
 毎月負担するのは、もちろん大変でしょうが。)

gyakuchoc.jpg
(今年は逆チョコをもらった!)


同時期に改正を控えた、
似て非なる2つのサービス。

背景はいろいろあるでしょうが、
超高齢社会では、
お年寄りからの負担金が増えるのはやむを得ない、
若いうちだけせめてもの軽減を、ということなのでしょうか。


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