今年も「確定申告」の時期になりましたね。

(会社で話題になった「西通りプリン」。
走れ~。お店が閉まる~。)
介護保険や障害者自立支援、
またはそれに当てはまらない介護のサービスを受けている皆さま、
ご家族の皆さま、
介護サービスも「医療費控除」の対象となるものがあります。
介護保険で言うと、
グループホームや福祉用具レンタルなど、
まったく対象外の場合や、
他のサービスと組み合わせた場合のみ
対象になるものなど、制約は多いのですが、
サービスを提供している事業所に
聞いてみない手はない!です。
また、
大人用紙オムツをご利用の場合は
お医者さまに「オムツ使用証明書」を書いて頂けば、
そのオムツ代も対象となりますから、
しっかり領収証は保管しておくことをお勧めします。

(ユーロチョコ。 ううう、ユーロ安になりすぎですよ(泣)。)
しか~し!
ここでまた「トリッキー」なことがあります。
ここでは
介護保険のサービスで説明します。
介護保険のサービスをご利用の場合でも、
実際、お客さま自身やそのご家族が
どのサービスを利用されているか、説明するのって、
専門家でなければ、難しいと思います。
たとえばね、
いわゆる「老人ホーム」。
入所しているお客さまやご家族が、
そこが「特養」か「老健」か「療養型」
あるいは「養護」など、
正しく言い当てる方って、実際のところ
あまりいません。
ほんとうは「老健」にいらっしゃるのに、
「うちのおじいちゃん、特養に入ってててね」
という間違えなんて、ざら!ふつう!!!
ご利用する方の視点から言えば、
それが、「終の住み家」か「リハビリをよくやってくれるか」、「医療スタッフは多いか」などの
介護保険法が分別したい「違い」よりも、
「空室があるか」「値段はどうか」「家から近いか」「綺麗か」「サービスは良いか」などの
「現実的な条件」で、サービスを開始するわけですからね。
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そこで、ご自宅にお住まいのお客さまが通われる、
通常、「デイ」と言われるサービスがあります。
デイにはね、
「デイサービス」と
「デイケア」があるんです。
実際のところ、
運営主体の違いや人員配置の違い、費用の違いなど
硬いことを言えば、違いはたくさんあるのですが、
提供するサービスは似通っているために
専門家でない人の目から見れば
違いなんて分からないのですよ。
ですが!ここで「ぎゃふん」なことが!
例えば、
AさんとBさんは、毎週3回、ホームヘルプ(訪問介護)で
身体介護のサービスを受けています。
そして
Aさんは週1回、デイサービスに通っています。
Bさんは週1回、デイケアに通っています。
確定申告の時期になりました。
Aさんのお客さま負担金は、なんと!
全額!医療費控除の対象になりません。ひえぇ。
Bさんのお客さま負担金は、なんと!
全額!医療費控除の対象になります。やった~!
この違いは、
「デイサービスや訪問介護などの介護系サービスの一部は
医療系サービスとともに行なった場合のみ
医療費控除の対象となる」という鉄則より
起こります。
つまり、「デイケア」は医療系サービスのため、
それ単体でも医療費控除の対象となりますが、
それと組み合わせて行なった「訪問介護(身体介護)」も
付随して対象になるのです。
ところが、「デイサービス」は、介護系サービスのため、
それ自体も「訪問介護(身体介護)」も対象外になってしまいます。
傍から見たら、
まったく同じようなサービスを行なっているように
見えるお二人ですが、
こんなところで雲泥の差が出てしまうのです。
同じことが、
「ショートステイ」と呼ばれるサービスにも言えます。
日本名でいうと
「短期入所生活介護」は、介護系サービス
「短期入所療養介護」は、医療系サービス
なのです。
そんなあ~。知りませんよ~。
と言いたい。
ですが、そこは法律です。
悲しいかな、法律には逆らえません。
以下は「国税庁」のページで
「介護保険サービスで、医療費控除の対象となる
サービス一覧」を紹介しています。
気になる方は、見てみてくださいね。↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm











