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上限額管理結果票の提出方法

おや~がめ~の う~えに~♪
こがめを の~せ て~♪

kamekamekame.jpg
(これがホントの 亀の子たわし)

今日は、「障害者自立支援法」についてのお話です。

上限額管理結果票の提出方法って、
いまだに浸透してない部分がありますよね。

そこで、今夜は
ついに伝送を終えたcarerが、よくある質問を
ちょっとだけご紹介します。

①「新規」と「修正」の違いって、何ですか?

⇒これは、介護保険の給付管理票と同様の考え方です。

まったく初めて国保連に提出する場合、
あるいは初回に提出した上限額管理結果票が
返戻になってしまった場合、
「新規」で提出します。

つまり、

「1度も国保連で受理されていない場合=新規」で提出します。

これに対して、
過去に提出済みなのですが、
「あ~!A事業所分だけ、金額間違えてた!」
とかいう場合は
「修正」で提出します。

つまり、

「既に国保連で受理された結果票の一部を訂正する場合=修正」で提出します。


介護保険と障害者自立支援のサービスを両方行なっている事業所は、
分かりやすいかもしれないですね。

Alice.jpg
(友だちに頂いた、美味しすぎるクッキー。ボリボリ・・・バリバリ・・・・あ、くずが落ちた・・・)

A事業所が上限額管理を行なっていますが、
 今月、A事業所しかお客さまへのサービスがありませんでした
 A事業所は、上限額管理結果票を提出するのですか?

⇒この場合、上限額管理結果票は提出しません

上限額管理を超えない場合は、
上限額管理を行なわないお客さまと同様の方法で
請求します。

上限額管理を超えた場合は、請求明細書の
「調整後利用者負担額」に上限月額を入力して
請求します。

!どちらの場合でも、請求明細書の
「利用者負担上限額管理事業所」欄に
入力してはいけません。


siroihana.jpg
(相変わらず、脈絡のない写真たち)

A事業所が上限額管理を行なっていますが、
 今月、B事業所しかお客さまへのサービスがありませんでした。 
 A事業所は、上限額管理結果票を提出するのですか?

⇒この場合、上限額管理結果票を提出します。

でも、請求明細書と実績記録票は提出しませんよ。


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2008年11月10日 20:16に投稿されたエントリーのページです。

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