おや~がめ~の う~えに~♪
こがめを の~せ て~♪

(これがホントの 亀の子たわし)
今日は、「障害者自立支援法」についてのお話です。
上限額管理結果票の提出方法って、
いまだに浸透してない部分がありますよね。
そこで、今夜は
ついに伝送を終えたcarerが、よくある質問を
ちょっとだけご紹介します。
①「新規」と「修正」の違いって、何ですか?
⇒これは、介護保険の給付管理票と同様の考え方です。
まったく初めて国保連に提出する場合、
あるいは初回に提出した上限額管理結果票が
返戻になってしまった場合、
「新規」で提出します。
つまり、
「1度も国保連で受理されていない場合=新規」で提出します。
これに対して、
過去に提出済みなのですが、
「あ~!A事業所分だけ、金額間違えてた!」
とかいう場合は
「修正」で提出します。
つまり、
「既に国保連で受理された結果票の一部を訂正する場合=修正」で提出します。
介護保険と障害者自立支援のサービスを両方行なっている事業所は、
分かりやすいかもしれないですね。

(友だちに頂いた、美味しすぎるクッキー。ボリボリ・・・バリバリ・・・・あ、くずが落ちた・・・)
②A事業所が上限額管理を行なっていますが、
今月、A事業所しかお客さまへのサービスがありませんでした。
A事業所は、上限額管理結果票を提出するのですか?
⇒この場合、上限額管理結果票は提出しません。
上限額管理を超えない場合は、
上限額管理を行なわないお客さまと同様の方法で
請求します。
上限額管理を超えた場合は、請求明細書の
「調整後利用者負担額」に上限月額を入力して
請求します。
!どちらの場合でも、請求明細書の
「利用者負担上限額管理事業所」欄に
入力してはいけません。

(相変わらず、脈絡のない写真たち)
③A事業所が上限額管理を行なっていますが、
今月、B事業所しかお客さまへのサービスがありませんでした。
A事業所は、上限額管理結果票を提出するのですか?
⇒この場合、上限額管理結果票を提出します。
でも、請求明細書と実績記録票は提出しませんよ。











