すいか、バーゲン、新盆・・・。

(パイレーツ オブ おはぎ)
carerのふるさとは、お盆中です。
お盆には親戚が集まるので、
母はよく自宅用と親戚用の
大量の「おはぎ」を、一生懸命作っていたものでした。
長男の嫁は、大変ですね。

(バーゲンで買ったくま)
さて、
前回の「法別番号57の公費」についてですが、
やはり6月末で終了、が基本のようです。
対象だったお客様は、
代替の助成が無ければ、
7月のサービス分から、
それまでお客様負担額が6%であったのに
10%支払わなければなりません。
つまり、例えば
毎月750円だったところが
1250円になる訳ですので、
「その制度が6月末で打ち切り」と知らないまま
サービスを続けていると、
結構な負担と感じられるかと思います。
サービスを提供される皆様は
対象のお客様がいらしたら
説明して差し上げて下さいね。
ちなみに、
「法別番号57の公費」とは何かというと、
介護保険制度の「経過措置」なのです。
介護保険制度導入前の
措置制度をご利用されていた場合、
介護保険制度の導入によって
著しくお客様負担額が増加すると
サービスの継続利用が困難となります。
そのため、
「介護保険制度導入からしばらくの間、
お客様の負担金が急増しないように
一定のお客様に対して
お客様負担金のうち一定額を
公費でまかないましょう」という制度が出来ました。
この一部が、「法別番号57の公費」です。
これは、
障がいをお持ちの、一定の要件を満たしたお客様に適用され、
「特別対策(障害者施策)」とも記述されます。
ちなみに、
公費にはそれぞれ「法別番号」というものがついています。
生活保護は 12
原爆被爆者の助成(介護系)は 81
原爆被爆者の助成(医療系)は 19
という感じです。
そして、
介護報酬の請求に必要な
「公費負担者番号」の頭2桁は
この、対象の法別番号から始まります。
介護報酬の請求を担当される方は、
覚えておくと便利ですよ☆

(実は「まほうびん」)











