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介護保険請求情報 アーカイブ

2008年10月01日

平成21年改正スケジュール


Suisuiブログにご訪問の皆様、こんにちは。

こちらはSuisuiブログ編集局です。


9/24~26日の国際福祉機器展での出展、
盛況で終了いたしました。
介護事業者の皆様方に
Suisuiをご認知いただけたのではないかと思います。
ブースにご来訪された方々、
どうもありがとうございました。
また、お会いできるのを楽しみにしております。


さて、今回はまじめネタです。

ご存知の方も多いとは思いますが、
9/18(木)の第53回社会保障審議会介護給付費分科会にて
平成21年改正のスケジュール概要が示されました。
以下のようになります。

平成20年 9月     事業者団体等ヒアリング
      10月     介護従事者対策等を中心に議論
      11~12月  居宅サービス・施設サービスについて議論
      12月中旬  報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ
               <平成21年度政府予算編成 → 改定率決定>
平成21年1月下旬   <介護報酬改正案 諮問・答申>
      4月      平成21年4月改定施行

社会的にも問題視されている
介護事業者の経営状況、介護従事者の待遇改善について重要視され、
活発に議論がなされているようです。
今回、地域格差の解消も目標とされているらしいので
地域区分の見直しがなされる可能性が高いです。

今回もサービスコードの概要が出てくるのが
2月頃と推測されております。
介護保険請求ソフトを作成している各システム会社は
(弊社セントワークスもそうですが)
また2月からドタバタしそうな気配です。

事業所の皆様も
法改正対応はたいへんなことと思います。
明るい未来を期待して
この荒波をSuisui乗り越えていきましょう!!!

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2008年11月05日

平成21年法改正情報(その2)

Suisuiブログにご訪問の皆様、こんにちは。

こちらはSuisuiブログ編集局です。

先月に社会保障審議会介護給付費分科会の
第55~57回が開催されました。
法改正まであと6ヶ月とせまり、
分科会の議論も活発になっているようです。

今回は第55~57回の介護給付費分科会の
議事内容において
私が個人的に着目した点について
ご報告いたします。

以下、私が直接分科会に参加したわけではなく、
メディア、団体から入手した議事内容を拝見した上での
個人的な記載になります。
憶測、伝聞による事実相違の部分があるかもしれませんので
その旨ご了承ください。

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気になった点1

<特定事業所加算の見直しについて>
厚生労働省は、特定事業所加算の申請が少ないことに関して、
訪問介護事業者が加算要件を満たしていても
加算によって利用者の負担が増え
サービス離れが進むことを懸念して届け出を行っていないとみている。

→ 事業所加算でお客様負担の1割負担が増えれば、
  ケアマネジャーやお客様も敬遠することは予見できたのでは・・・?
  当時の議論は分かりませんが、予見できていなかったとしたら
  施策の吟味が足りなかったことは否めません。

気になった点2

<サービス提供責任者の評価について>
緊急時にサービス提供責任者が居宅介護支援専門員と連携をとり、
居宅サービス計画の見直しに伴い、緊急時訪問等の対応を行った場合、
加算等で評価してはどうかという意見が出た。

→ 訪問看護の緊急時訪問加算を参考にしての見解でしょうか。
  一般のヘルパーを緊急時に訪問させる時の加算であれば
  まだ理解できるのですが、サービス提供責任者だけとすると
  ただでさえ繁忙のサービス提供責任者には非常に酷な加算となります。
  夜間も携帯が鳴るかもしれないという不安にさいなまれてしまいます。

気になった点3

<サービス提供責任者の配置基準について>
サービスの質の確保を前提に、全てのサービス提供責任者が
常勤でなければならないとの要件を緩和してはどうかという意見を受けて、
非常勤の従事者が、サービス提供責任者になることにより、
常勤になる機会を無くすのではという意見が出た。

→ ヘルパーやサービス提供責任者が足りないという現状を
  本当にご存知なのでしょうか。
  もともと常勤で働けるスタッフであれば、ヘルパーの頃から
  常勤で働いているはずです。
  それとも他の常勤者のスタッフがサービス提供責任者になる
  機会を阻害してしまうという意味でしょうか?
  離職率が高い状況で、サービス提供責任者の要件を
  満たせる常勤者を確保するまで時間がかかるため
  人材が不足しているのではないでしょうか?

気になった点4  

<訪問入浴について>
看護師が同伴しているので、併せて訪問看護を行うことを
認めてはどうかという意見が出た。

→ アイデアとしては面白いかもしれませんが、
  訪問入浴のあとに訪問看護サービスを行うとしたら
  他の2名のスタッフはその間何をしていれば・・・?
  待機時間の給与を支払わなければなりません。
  入浴後の処置での加算という意味では現実性があるかもしれませんが・・・・

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以上、編集局長の私見でした。

とても堅い話になってしまいましたので
Suisuiちゃんを見てやわらかモードに戻ってください!

それではまた来週!!!


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2008年11月19日

平成21年法改正情報(その3)

Suisuiブログにご訪問の皆様、こんにちは。

こちらはSuisuiブログ編集局です。

11/14に第58回社会保障審議会介護給付費分科会
が開催されました。

今回は速報として
極力私見を交えることなく、
要約について記載したいと思います。

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10/30の政府・与党会議、閣僚会議合同会議にて
介護従事者の処遇の向上を図るため、
プラス3.0%の介護報酬改定が決定されました。
(介護事業関係者の皆様、朗報ですね~)

これを受けて分科会では
以下の介護従事者の処遇改善と人材確保をイメージしております。(一部省略)

1.介護報酬の引き上げ
  ・地域差、小規模事業所への対応
  ・手厚い人員配置や有資格者を多く配置する事業者に対する評価 等
2.キャリアアップの仕組みの構築
3.人員配置基準の見直し
4.介護人材の緊急確保対策
5.雇用管理改善に取り組む事業者へ支援
6.経営モデルの作成・提示

→介護従事者の給与の改善が図られているか事後に検証するため
 給与水準の円滑な公表が実施されるよう措置を講ずるべきとの意見があります。


分科会では前回に引き続き、
各サービス別に議論が進められました。
以下、サービスごとに論点を記載します。(一部省略)

【福祉用具貸与】
・極端に高い報酬の請求が存在する、また、市場原理が働いていないことに関して、
 外れ値の実態と要因を調査公表する仕組みを構築するべきではないか。
 また、利用者が価格を比較検討できる情報を提供する仕組みを構築するべきではないか。
・平均貸与期間が平均回収期間を超えて貸与される用具があることに関して、
 一部の用具は貸与種目から販売種目への移行を検討するべきではないか。
・貸与の費用に不明瞭なコストが存在する可能性があることに関して、
 個別サービス計画、モニタリングの作成、関係機関との連携が必要ではないか。

【居宅介護支援】
・1人当たり担当件数が40件を越えると報酬が逓減する仕組みについて
 検討してはどうか。
・特定事業所加算については段階的に評価する仕組みにしてはどうか。
・入退院時の調整等の業務の手間の評価の充実を検討してはどうか。
・認知症を有する利用者のケアマネジメント等、より多くの労力を要する
 対象に対して検討してはどうか。

【短期入所生活介護】
・基準及び報酬については、経営実態調査の結果等を踏まえ、
 現行の体系を基本としてはどうか。
・介護従事者のキャリアアップの仕組みや各種加算のあり方について
 検討してはどうか。

【短期入所療養介護】
・同じ施設要件を満たしていれば、介護老人保健施設、
 療養病床以外の有床診療所の病床でも実施できることにしてはどうか。
・緊急時短期入所ネットワーク加算についてその要検討を見直してはどうか。
・医療ニーズがある要介護者に対するサービスの充実を図ってはどうか。
  
【居宅療養管理指導】
・生活環境や身体状況の変化が見られる、または想定されるケースにおいて
 看護職員が、ケアマネージャーや医師と協労し、居宅における
 療養上の支援を行う仕組みを検討してはどうか。
・薬剤師による居宅療養管理指導について、見直しを検討してはどうか。
・居住系施設に入所している要介護者に対する居宅療養管理指導について、
 移動等の労力を踏まえ、適切な評価を検討してはどうか。

【夜間対応型訪問介護】
・オペレーションサービスの機能を日中においても活用する方策について
 検討してはどうか。
・オペレーターの資格要件を緩和することについて検討してはどうか。
・キャリアアップの仕組みについて報酬のあり方とともに検討してはどうか。

【小規模多機能型居宅介護】
・居宅支援事業者による協力等、在宅サービスからの円滑な移行が
 可能となる方策を検討してはどうか。
・基準等を見直してはどうか。
・利用者確保策の周知・促進を検討してはどうか。
・報酬を事業所の規模に応じて検討することについてどう考えるか。
・要介護毎の報酬設定の見直しについてどう考えるか。 


また、各委員から要望書が提出されておりますが、
先ほどの政府の3.0%引き上げについて、
料率決定の根拠に乏しく、分科会の本格的議論の最中に別次元から
発表され既成事実のように報道されていることに対して
強い失望を感じるという意見も出ております。
どこの世界でも
現場の議論と関係なく、
上の方からいきなり決定がとんでくると
やる気がなくなるものですね~

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今回もとても堅い話になってしまいましたので
Suisuiちゃんを見てやわらかモードに戻ってください!

それではまた来週!!!


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2009年01月07日

平成21年法改正情報(その4)

 

Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

昨年12/26に第63回介護給付費分科会が開催され、
介護報酬改定の骨子、算定構造案が提示されました。
今回はこの報酬改訂の内容について
ご報告いたします。
なお、一部条件等の説明を省略しておりますので
その点にご注意ください。
正式な資料はこちらをご覧ください↓
WAM NETサイト

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【改定率】3.0%
うち在宅分1.7%、施設分1.3%

 
<基本的な視点>
・介護従事者の人材確保、処遇改善
・医療との連携や認知症ケアの充実
・効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証

 
<共通改定内容>
(1)介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価の追加
 ・訪問入浴介護 24単位/回
 ・夜間対応型訪問介護 12単位/回
 ・訪問看護 6単位/回
 ・訪問リハ 6単位/回
 ・通所介護、通所リハ、認知症通所介護 6もしくは12単位/回
                          予防は24、48、96単位/人
 ・療養通所介護 6単位/回
 ・小規模多機能 350もしくは500単位/人・月
 ・認知症共同生活、地域密着老人福祉、老人福祉、老人保健、
 療養型医療、短期入所生活、短期入所療養    6もしくは12単位/人・日

(2)地域区分の見直し
 ・特別区12% → 15%
 ・乙地3%   → 5%
 ・人件費割合 60%、40% → 70%、55%、45%

(3)中山間地域等における小規模事業者の評価の追加
 → 所定単位数の10%を加算

(4)中山間地域等に居住する者にサービス提供した事業所への評価の追加
 → 所定単位数の5%を加算

(5)事業所評価加算の見直し
 → 事業所評価加算 100単位/月 → 算定要件の見直し

 
<居宅介護支援・介護予防支援>

(1)逓減制については40件以上の超過部分にのみ適用に変更

(2)特定事業所加算は2段階に変更

(3)病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価の追加
 ・医療連携加算 150単位/月
 ・退院・退所加算 400もしくは600単位/月

(4)認知症高齢者等や独居高齢者への支援等に対する評価の追加
 ・認知症加算 150単位/月
 ・独居高齢者加算 150単位/月

(5)小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する評価の追加
 ・小規模多機能事業所亜連携加算 300単位

(6)初回の支援に対する評価(予防も同様)の見直し
 ・初回加算 250単位/月 → 300単位/月

(7)介護予防支援に対する評価の見直し
 ・介護予防支援費 400単位/月 → 412単位/月

 
<訪問介護>

(1)短時間の訪問に対する評価の見直し
 ・身体介護(30分未満) 231単位/回 → 254単位/回
 ・生活援助(30分以上1時間未満) 208単位/回 → 229単位/回

(2)特定事業所加算
 ・算定要件の見直し

(3)サービス提供責任者の労力に着目した評価の追加
 ・初回加算 200単位/月
 ・緊急時訪問介護加算 100単位/回

(4)3級ヘルパーの取扱い(予防も同様)
 ・1年間に限定した経過措置を設置。以後廃止。

 
<訪問看護>

(1)特別管理加算の追加
 ・長時間訪問看護加算 300単位/回

(2)複数名訪問の評価の追加
 ・複数名訪問評価 254もしくは402単位/回

(3)ターミナルケア加算の見直し
 ・ターミナルケア加算 1200単位/死亡月 → 2000単位/死亡月

 
<訪問リハビリテーション>

(1)日単位から提供時間に応じた評価に変更
 ・訪問リハビリテーション費 500単位/日 → 305単位/回

(2)介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
 ・条件に基づき提供を可能とする。

(3)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
 ・短期集中リハビリテーション実施加算 330単位/日 → 340単位/日

 
<居宅療養管理指導>

(1)看護職員による相談等の評価の追加
 ・居宅療養管理指導(看護師実施) 400単位/回

(2)薬剤師による居宅療養管理指導の見直し
 ・居宅療養管理指導(薬剤師実施) 300単位/回 → 500単位/回

(3)居住系施設入居者に対する居宅療養管理指導
 ・単位数の見直し(ダウン)

 
<通所介護>

(1)規模の設定及び評価の見直し
 ・平均利用延人員751~900人/月の事業所の評価を追加
 ・平均利用延人員900人/月超の事業所の評価の見直し(アップ)

(2)機能別訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価の追加
 ・個別機能訓練加算(Ⅱ) 42単位/日

(3)若年性認知症対策に対する評価の追加(若年性認知症ケア加算は廃止)
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(4)口腔機能向上、栄養改善サービスの見直し(認知症対応型含む)
 ・口腔機能向上加算 100単位/回 → 150単位/回  予防 100単位/月 → 150単位/月
 ・栄養マネジメント加算 100単位/回 → 150単位/回
 ・栄養改善加算(予防) 100単位/月 → 150単位/月
 ・アクティビティ実施加算(予防) 81単位/月 → 53単位/月

 
<通所リハビリテーション>

(1)短時間・個別のリハビリテーションについての評価の追加
 ・通所リハビリテーション(1時間以上2時間未満) 270~390単位/回

(2)規模の設定及び評価の見直し
 ・平均利用延人員751~900人/月の事業所の評価を追加
 ・平均利用延人員900人/月超の事業所の評価の見直し(アップ)

(3)短期集中リハビリテーション実施換算の見直し
 ・短期集中リハビリテーション実施加算 80~180単位/日 → 140~280単位/日

(4)リハビリテーションマネジメント加算の見直し
 ・リハビリテーションマネジメント加算 20単位/日 → 230単位/月

(5)認知症短期集中リハビリテーションの評価の追加
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日

(6)若年性認知症対策に対する評価の追加(若年性認知症ケア加算は廃止)
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(7)口腔機能向上、栄養改善サービスの見直し
 ・口腔機能向上加算 100単位/回 → 150単位/回  予防 100単位/月 → 150単位/月
 ・栄養マネジメント加算 100単位/回 → 150単位/回
 ・栄養改善加算(予防) 100単位/月 → 150単位/月
 ・アクティビティ実施加算(予防) 81単位/月 → 53単位/月

 
<短期入所生活介護>

(1)夜間における手厚い職員配置に対する評価の追加
 ・夜勤職員配置加算 13単位/日

(2)常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置に対する評価の追加
 ・看護体制加算 4もしくは8単位/日

(3)認知症行動・心理症状緊急対応に対する評価の追加
 ・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日

(4)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

 
<短期入所療養介護>

(1)1日単位の評価からサービス提供時間に応じた評価に見直し
 ・特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 760単位/日 → 650~1250単位/日

(2)個別リハビリテーションの評価の追加
 ・個別リハビリテーション実施加算 240単位/日

(3)緊急短期入所ネットワーク加算の要件の見直し
 ・利用定員等の合計100以上 → 30以上

(4)認知症行動・心理症状緊急対応に対する評価の追加
 ・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日

(5)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

 
<特定施設入居者生活介護>

(1)基本サービス費の評価の見直し
 ・特定施設入居者生活介護費 214~818単位/日 → 203~851単位/日
 ・外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費
   要支援 63単位/日 → 60単位/日  要介護 84単位/日 → 87単位/日

(2)外部サービス利用型の訪問介護の評価の見直し
 ・身体介護 45~90単位/回 → 50~99単位/回
 ・生活援助 90単位に15分増すごとに45単位 → 99単位に15分増すごとに50単位

(3)特定施設の看護職員と協力医療機関等との連携に着目した評価(予防、地域密着型も同様)
 ・医療機関連携加算 80単位/月

(4)養護老人ホームにおける特に支援を必要とする利用者への基本サービスの
  提供に対する評価の追加
 ・障害者等支援加算 20単位/日

 
<福祉用具貸与・販売(予防も同様)>

 ・競争を通じた価格の適正化を推進するため、価格競争の活性化を図る。
 ・サービスの向上、貸与種目と販売種目の整理等保険給付の在り方について
 継続して議論を行う。

 
<小規模多機能型居宅介護>

(1)事業開始後一定期間における経営安定化を図るための評価の追加
 ・事業開始時支援加算 300もしくは500単位

(2)認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置に対する評価の追加
 ・認知症加算 500もしくは800単位/月
 ・看護職員配置加算 700もしくは900単位/月

(3)サービスの提供が過少である事業所に対する評価の適正化の追加
 ・過少サービスに対する減算 所定単位数に70/100を乗じた単位数で算定

 
<夜間対応型訪問介護>

(1)日中におけるオペレーションサービスの評価等の追加
 ・24時間通報対応加算 610単位/月

(2)定期巡回サービス費の見直し
 ・定期巡回サービス費 347単位/回 → 381単位/回

 
<介護老人福祉施設(地域密着型含む)>

(1)要介護度の高い高齢者に対しての質の高いケアを実施する施設に対する評価の追加
 ・日常生活継続支援加算 22単位/日
 ・夜勤職員配置加算 13もしくは22単位/日 地域密着は41単位/日

(2)常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置等に対する評価の追加及び見直し
 ・看護体制加算の追加 4~12単位/日もしくは8~23単位/日
 ・看取り介護加算の見直し 80もしくは160単位 → 80~1280単位
 ・常勤の医師の配置の見直し 20単位/日 → 25単位/日

(3)外泊時費用の見直し
 ・外泊時費用の見直し 320単位/日 → 246単位/日

(4)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(5)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
 ・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日

(6)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
 ・口腔機能維持管理加算 30単位/月

 
<介護老人保健施設(介護療養型老人保健施設含む)>

(1)夜間における手厚い職員配置等に対する評価の追加及び見直し
 ・夜勤職員配置加算の追加 24単位/日
 ・介護老人保健施設ターミナルケア加算の追加 200もしくは315単位/日
 ・介護療養型老人保健施設ターミナルケア加算の見直し
     240単位/日 → 200もしくは315単位/日

(2)在宅復帰支援機能加算の見直し
 ・在宅復帰支援機能加算 10単位/日 → 5もしくは15単位/日

(3)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
 ・短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日 → 240単位/日

(4)試行的対処サービス費
 ・退所時指導加算の一部として算定

(5)外泊時費用の見直し
 ・外泊時費用の見直し 444単位/日 → 362単位/日

(6)認知症短期集中リハビリテーションの評価の見直し(介護療養型老人保健施設は除く)
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日 → 240単位/日

(7)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(8)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
 ・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日

(9)認知症の確定診断の促進に対する評価の追加(介護療養型老人保健施設は除く)
 ・認知症情報提供加算 350単位/回

(10)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
 ・口腔機能維持管理加算 30単位/月

 
<介護療養型老人保健施設>

(1)基本評価の見直し
 ・介護保険施設サービス費 703~1046単位/日 → 735~1164単位/日

(2)施設要件等の見直し
 ・施設要件、夜間配置基準の特例の設置

 
<介護療養型医療施設>

(1)リハビリテーションの評価の見直し
 ・理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法 50~185単位 → 73~208単位
 ・短期集中リハビリテーション 60~240単位/日

(2)集団コミュニケーション療法の評価の追加
 ・集団コミュニケーション療法 50単位/回

(3)夜間における手厚い職員配置に対する評価の追加
 ・夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位/日

(4)外泊時費用等の見直し
 ・外泊時費用 444単位/日 → 362単位/日
 ・他科受診時費用 444単位/日 → 362単位/日

(5)認知症短期集中リハビリテーションの評価の追加
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日

(6)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(7)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
 ・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日

(8)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
 ・口腔機能維持管理加算 30単位/月

 
<認知症対応型共同生活介護>

(1)加算の追加
 ・退去時相談援助加算 400単位/回
 ・看取り介護加算 80単位/日
 ・夜間ケア加算 25単位/日
 ・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
 ・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日
 

 

<指定基準に係るその他の主な見直し>

(1)訪問介護
 ・サービス提供責任者の配置に関する規定を見直す

(2)居宅療養管理指導
 ・看護職員による居宅療養管理指導に関する基準を追加

(3)通所介護
 ・利用定員を「5人以下」から「8人以下」に改定
 ・面積を「8平方メートル~」から「6.4平方メートル~」に改定

(4)通所リハビリテーション
 ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員の
 配置に関する規定を改定

(5)短期入所療養介護
 ・診療所の一般病床に関する指定基準の見直し
 ・基準適合診療所に係る人員基準等に係る条項を削除

(6)小規模多機能型居宅介護
 ・宿泊利用者がない場合、夜間の従事者を置かないことができることとする
 ・居間及び食堂の面積を「機能を充分に発揮し得る適当な広さ」に改定

(7)夜間対応型訪問介護
 ・オペレーターの資格要件に准看護師、介護支援専門員を追加
 ・管理者の兼務条件の追加

(8)介護老人保健施設
 ・人員に関する規定において言語聴覚士を追加
 ・支援相談員の設置基準を変更

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以上、非常に長文になってしまいました。
最後まで読破されたお客様のために
とっておきの画像をお見せしましょう。

弊社からSuisuiのお客様にお送りした年賀状に記載の
「Sui牛」になります。

 
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それでは、また来週~~~


2009年01月14日

平成21年法改正情報(その5)

 

Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。

今回も法改正情報としまして、
障害者自立支援の情報をお伝えいたします。

こちらは12/25に障害保健福祉関係主管課長会議が
開催されまして、
改正報酬算定構造案が示されております。
また、本日1/14にインターフェース仕様書案が
出されております。

詳細、正確な情報につきましては
WAM NETをご参照ください。

前回ちょっと書きすぎましたので
(しばらくキーボードをたたきたくなりました)、
今回は概要にとどめておきます。

--------------------------------------

<基本方針>

1.良質な人材の確保
専門性のある人材の評価を高めること等を通じて、良質な人材の確保を推進する。

2.サービス提供事業者の経営基盤の安定
それぞれの事業の実情を十分に踏まえた上で、
サービス提供事業者の経営基盤の安定を図るための措置を講じる。

3.サービスの質の向上
障害特性へのきめ細かな配慮や医療的なケアヘの対応など、
障害福祉サービスの質の向上を図る。

4.地域生活の基盤の充実
グループホーム・ケアホームにおける支援体制の充実など、
各サービスの地域生活支援機能を高める。

5.中山間地域等への配慮
小規模事業所や中山間地域等の訪問系のサービス提供事業所について
配慮するなどにより、地域におけるサービス提供体制の確保を図る。

6.新体系への移行の促進
就労継続支援事業における支援体制の充実を図るなど、
新体系への円滑な移行のための環境を整備する。


<共通事項>

1.良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、
  ・訪問系サービスに関しては、サービス提供体制の整備、
  良質な人材の確保、重度障害者への対応等に積極的に取り組む
  事業所により提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。
  ・その他の事業に関しては、介護福祉士等の資格保有者が
  一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて、
  報酬上の評価を行う。

2.地域における小規模事業所の役割に着目し、
 小規模事業所により提供されるサービスについて、報酬上の配慮を行う。

3.目中活動系サービスについて、食費負担を原材料費相当にする
 措置を継続するとともに、事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

4.基準上看護職員の配置を要しないサービスにおいて、
 医療的なケアを要する者の受入れを行う場合に、
 医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から
 看護サービスを受けて提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

5.新事業移行時特別加算について、新体系事業への移行が当面の
 一時的なものであることにかんがみ、廃止する。


<訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護)>

1.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 報酬上の配慮を行う。

2.初回時や緊急時などサービス提供責任者の労力が特にかかる
 場合について、報酬上の評価を行う。

3.上記に加え、重度訪問介護の基本報酬について、
 サービス提供時間に即した給付とするために利用時間の区分の細分化を行う
 とともに、行動援護の基本報酬において、その利用の実情を踏まえ、
 1日当たり5時間以上のサービスについて報酬上の評価を行う。


<生活介護>

1.基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、
 利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、
 基本報酬体系の変更による影響に配慮するための加算を設ける。

2.自立訓練(機能訓練)と同様に、個別のリハビリテーション実施
 について、報酬上の評価を行う。


<児童デイサービス>

1.利用児童の家族に対する支援方法の指導などを行うための
 指導員を、基準を超えて配置する事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

2.一定以上の年齢に達している児童など、
 集団療育が適当であると考えられる児童に対する
 児童デイサービス事業(いわゆる経過的児童デイサービス)の実施を
 引き続き可能とする。


<短期入所>

1.現行の昼夜一体の利用形態のほか、基本報酬において、
 夜間のみ利用する場合の報酬区分を設ける。

2.充実した看護体制をとる医療機関により提供される
 短期入所サービス、医療機関により提供される宿泊を伴わない
 短期入所サービスの提供について、報酬上の評価を行う。

3.障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)
 によるサービスについて、報酬上の評価を行う。

4.重度障害者に対する手厚い支援、短期間の利用及び栄養士の配置による
 食事の提供について、報酬上の評価を行う。


<重度障害者等包括支援>

1.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 報酬上の配慮を行う。


<共同生活介護(ケアホーム)>

1.基本報酬について、世話人の配置に応じた評価とする。
 また、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合等における
 短期間の体験利用時の単価を設ける。

2.夜間支援体制加算について、少人数単位で利用者の支援を行う
 場合を評価するための算定構造の見直しを行う。

3.これらに伴い、経過措置として設けてきた小規模事業加算及び
 小規模事業夜間支援体制加算は、廃止する。

4.日中活動系サービスを利用する共同生活介護の利用者が
 心身の状況等により日中活動系サービスを利用できない場合における
 加算について、報酬上の評価の対象となる者の範囲を拡大する。

5.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る
 関係機関との連携等について、報酬上の評価を行う。


<施設入所支援>

1.基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、
 利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、
 基本報酬体系の変更による影響に配慮するための加算を設ける。

2.医療的なケアを要する者への夜間の看護体制について
 報酬上の評価を行う。

3.土日等日中活動サービスを算定しない目における施設入所支援
 におけるサービス提供について、その重要性にかんがみ、
 基本報酬に加えて更に報酬上の評価を行う。

4.入所者の栄養改善や食生活の質の向上を更に推進する観点から、
 施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象
 に小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとり
 に応じた個別の栄養管理、経管栄養から経口栄養への移行、
 誤嚥が認められる者の経口維持、療養食の提供について、
 報酬上の評価を行う。

5.刑務所から出所した者、医療観察法の指定医療機関を退院した者等の
 円滑な社会復帰を支援する観点から、これらの利用者に係る受入体制の
 整備及び関係機関との連携等について、報酬上の評価を行う。


<自立訓練(機能訓練)>

1.訪問による訓練に係る基本報酬について、その充実を図るため、
 2時間以上の場合を評価するための単価を設ける。

2.理学療法士又は作業療法士が中心となって、利用者ごとの
 リハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを実施する
 ことについて、報酬上の評価を行う。


<自立訓練(生活訓練)>

1.訪問による訓練に係る基本報酬について、機能訓練と同様に、
 2時間以上の場合を評価するための単価を設ける。

(宿泊型)
1.基本報酬について、知的障害者通勤寮や精神障害者生活訓練施設
 における訓練の実情を踏まえ、利用開始から2年間の単価を一定とする。
2.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関
 との連携等について、報酬上の評価を行う。
3.一般の事業所で就労する利用者の自活に向けた生活面の訓練に
 ついて、関係者との調整等をきめ細かく行うことによって利用者への
 支援の質の向上を図るため、報酬上の評価を行う。
4.入院時、帰宅時、退所時や、心身の状況等により出勤等ができない
 場合の日中における利用者の支援について、他の居住系サービスにおける
 報酬上の取扱いを踏まえ、報酬上の評価を明確化する。


<就労移行支援>

1.就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績を
 きめ細かく報酬上の評価に反映するものへと見直す。

2.一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する
 研修の修了者等を就労支援員として配置する事業所のサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.施設外の一般の事業所等で行われる訓練について、報酬上の評価を行う。


<養成施設>

1.就労移行支援と同様の見直しを行う(施設外の一般の事業所等
 で行われる訓練についての報酬上の評価を除く。)。


<就労継続支援A型>

1.基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により提供される
 サービスについて、報酬上の評価を行う。

2.重度者の利用促進を図る観点から、就労継続支援B型と同様に、
 重度者の利用に着目した報酬上の評価を行う。

3.施設外の一般の事業所等で行われる就労の機会の提供について、
 報酬上の評価を行う。


<就労継続支援B型>

1.基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。
 また、これに伴い、障害基礎年金1級受給者の利用に着目した評価について、
 基本報酬から加算に振り替えた上で、その内容を見直す。

2.就労継続支援A型と同様に、施設外の一般の事業所等で行われる
 就労の機会の提供について報酬上の評価を行う。

3.工賃向上の取組を促進する観点から、目標工賃を達成するための指導員を、
 基準を超えて配置する事業所によるサービスについて、報酬上の評価を行う。


<共同生活援助(グループホーム)>

1.基本報酬について、共同生活介護と同様に、世話人の配置に応じた
 評価とするとともに、長期間の入所・入院から地域生活に移行する
 場合等における短期間の体験利用時の単価を設ける。
 これに伴い、小規模事業加算は廃止する。

2.警備会社との契約等により夜間の防災体制を整える事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.利用者が心身の状況等により就労又は日中活動系サービスの
 利用ができない場合の日中に行う支援について、
 共同生活介護と同様に、報酬上の評価を行う。

4.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関との連携等について、
 報酬上の評価を行う。


<指定相談支援>

1.質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業所による
 サービスについて、報酬上の評価を行う。

2.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 訪問系サービスと同様に、報酬上の配慮を行う。


<旧法施設>

1.介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

2.入所施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に
 小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに応じた
 個別の栄養管理等を行う入所施設によるサービスについて報酬上の評価を行う。

3.通所施設について、食費負担を原材料費相当にする措置を継続するとともに、
 事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

4.身体障害者更生施設等における理学療法士又は作業療法士を中心とする
 個別のリハビリテーションの実施について、報酬上の評価を行う。

5.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算及び知的障害者通所施設についての
 栄養管理体制加算を継続するとともに、激変緩和加算を廃止する
 (基金事業に移行して実施する予定。)。


<障害児施設>
1.心理担当職員を配置する知的障害児施設等の福祉系の
 入所施設によるサービスについて、報酬上の評価を行う。

2.基準上は看護職員の配置を要しない知的障害児施設、盲児施設及び
 ろうあ児施設のうち、看護職員を配置する事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.利用者のサービス利用環境の充実と社会資源の有効活用を図る観点から、
 盲児施設及びろうあ児施設の基本報酬について、知的障害児が利用する場合の
 報酬単価を設定する。

4.難聴幼児通園施設に関し、基本報酬において小規模事業所により提供される
 サービスについて報酬上の配慮を行うとともに、人工内耳装用児に対する
 丁寧な支援について報酬上の評価を行う。

5.介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

6.施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に
 小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに
 応じた個別の栄養管理を行う入所施設によるサービスについて報酬上の評価を行う。

7.通園施設について、食費負担を原材料費相当にする措置を継続するとともに、
 事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

8.入所施設による退所時の支援について、報酬上の評価を行う。

9.激変緩和加算を廃止する(基金事業に移行して実施する予定)。


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いや~本日も長文になってしまいました。
申し訳ありません。

最近空気が澄んでいるので
夕焼けがきれいに見えますねー
きれいな夕焼けを見ていると
心が洗われるようです。

難しい文章を読んだあとは
気分転換に夕焼けでもご覧ください。
では、また来週~~~

 

eyes0073.jpg

 


2009年02月04日

平成21年4月法改正情報(その6)

 

Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。

1/21に全国厚生労働関係部局長会議が開催されております。
こちらの老健局分の資料で
法改正に関わる記載があるのですが、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/BCF421B57448BDDE49257547000FED1E?OpenDocument
見逃しがちな情報を記載いたします。

 
<中山間地域等における利用者負担の軽減措置>

(途中略)このため、今回新たに加算(10%)措置を講じる中山間
地域等の利用者負担について、他地域との均衡を図る観点から、
利用者負担額の1割分を軽減する。(通常10%の利用者負担を
9%に軽減)

 

この軽減措置は介護サービスのお客様の視点に立てば
当然といえば当然の措置です。
小規模事業者の経営を助けるための加算ですので
それによってお客様の負担分が増えてしまうのは
お客様の理解を得ることはできないでしょう。
(これまでの特定事業所加算については
 お客様負担分が増えてしまうので
 導入しづらいという声が多数ありました。)

しかし!ここでひとつ見落としがちな点が!
「他地域との均衡を図る観点から」とありますが、
正確には他地域よりお客様負担は軽くなるのです。
加算10%を足したものの9%ですから、
分かりやすくするために地域区分単価をかけたり、
本来引き算でお客様負担額を算出するのを省略しますと
110×0.09=9.9となり
100×0.1=10より1%小さい値となるのです。

実運用で上記の解釈通りになるかどうか定かではないのですが、
文章から読むとそういう計算になります。

複雑な計算を避けるために単純に9%としたのか、
それとも上記のロジックに気がつかなかったのか・・・
謎は深まるばかりです。

 

2009年03月11日

法改正情報(その6)

 

Suisuiブログご訪問の皆様、こんにちは。

こちらはSuisuiブログ編集局です。

業務多忙のため、1週お休みしてしまいました。

今回は法改正情報の続きです。
だいぶ情報が確定してまいりました。
介護保険、障害者自立支援の情報の
リンク先を記載させて頂きます。

<介護保険>

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(正式版)
http://www.roken.or.jp/member/mhlw/main.htm

サービスコード案及び様式
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/583968A1A6DE9DF049257563002763B9?OpenDocument

修正版
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/C63CB5F9670C11F34925756F001CFF14?OpenDocument


<障害者自立支援>

全般の内容
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/703E86011B7385434925756300013E0E?OpenDocument

実績記録票
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/CE1F79B62E928CC94925757600065C87?OpenDocument

サービスコード(案)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/449397FAA4ED8C3749257576001D9583?OpenDocument

Suisuiの方は3月下旬に新しいサービスコードを追加予定となっています。
実際の集計処理については4月末に対応予定です。

詳細が決まり次第、
ご利用のお客様にはご連絡してまいります。

2009年03月25日

法改正情報(その7)

 

Suisuiブログご訪問の皆様、こんにちは。

こちらはSuisuiブログ編集局です。

WAM NETに「介護保険事務処理システム変更に係る資料(確定版) 」が
掲載されました。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/55179EC51D6C2A91492575830025F69F?OpenDocument

いちおう3月までに確定版が出ましたので
以前の法改正時より公開が早くなったような気がします。

また、H21年度改定Q&Aの第1号が全国老人福祉施設協議会の
ホームページに掲載されております。

https://www.roushikyo.or.jp/jsweb/html/public/contents/data/00002/245/

ここに掲載されているQ&Aで訪問介護のQ&Aをいくつかご紹介しましょう。


問33 初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。

答  初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を
   受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは暦月(月の初日から
   月の末日まで)によるものとする。
    したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回
   加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護
   の提供を受けていない場合となる。
    また、次の点にも留意すること。
   ① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定可能であること。
   ② 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わ
     ないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。

問34 緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は
    必要か。

答  緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する
   指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。
    したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅
   サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨に
   ついて、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。


Suisuiでの4月以降のサービスコード追加は現在検証中です。
3/31までにアップデート予定です。
集計処理は4月末までに対応予定です。


 

2009年06月23日

Suisuiの ななふしぎ

どもども、皆様 ごきげんいかがですか?
3ヶ月ぶりにたっきー登場です。

そろそろ 初夏の気配がただよってきましたので
今日は Suisuiの七不思議についてお話したいと思います。
大丈夫、怖い話ではないのでお付き合いください。
(遭遇すると『ヒヤッ』とする事はあるかも・・・)

それでは

第1の不思議
 『Suisuiは夜進化する』

 これは定番ですね、夜になるとSuisuiちゃんに手足が生えてその辺を歩き回る。
 という事はありません。
 夜10時から11時くらいまで、たまにバージョンアップして賢く、使い易くなります。


第2の不思議
 『Suisuiは早朝に眠る』

 知ってる人は遭遇した事がある人です! いつでも頑張るSuisuiですがやはり
 休憩も必要です、皆さんがお休み中であろう午前2時から5時頃までSuisuiもお休み
 しています。と言ってもその間に皆様の大事なデータをバックアップしています。
 許してあげて下さいね。

 

第3の不思議
 『Suisuiは物知り』

 この前お客様登録の際に、生年月日に『昭和1年6月22日』と入れたら『大正15年6月22
 日』となりました。
 無知な私は??となったのですが調べてみると昭和の始まりは『12月25日』からでした、
 つまりSuisuiが昭和1年の6月は存在しないので自動的に『大正15年6月』と変換したので
 す。  Suisuiエライっ! そうすると昭和元年って1週間しかなかったんや ほぉー


第4の不思議
 『Suisuiは大家族』

 Suisuiちゃんにはたくさんの家族や仲間がいます。
 このブログを書いているゆかいな仲間たちはもちろんですが、この前登場したRemonちゃん
 やSui坊、Suisui犬、Sui牛など、その他まだ登場していないキャラと楽しく暮らしています。
 ブログの中にも登場するので探してくださいね。

 
第5の不思議
 『Suisuiは付き合い上手』

 ケアマネージャー支援ソフトの『ケアマネくんPLUS』、訪問看護レセプトデータ作成ツール
 『Remon』や携帯電話へヘルパーさんのスケジュールを送信する『日毎スケジュール配信』
 機能など、様々なソフトやツール等と仲良しです、あと・・・ おっとこれはヒミツでした。


第6の不思議
 『Suisuiの中にお化けがいる?』

 ゆうれい話ではないですよ~、Suisuiの中にはご利用頂いているお客様の会社名や情報が
 登録されています。実はその中に実在しない会社名が存在します、何を隠そうこの会社は
 まだSuisuiをお使いでない皆様に、Suisuiの事を知って頂こうと自由にSuisuiの機能をお使い
 頂くために存在します。 その名も『テスト公開』! そのままやん・・・
 一度Suisuiを使ってみたいという方はお気軽にご相談くださーい(あっ 宣伝しちゃった;)


第7の不思議
 『実は不思議はいっぱいある!』

 これまで6つの不思議をご紹介しましたが、実はまだまだ不思議があります。
 どんな不思議って? それは 皆さんで探してみてください。
 知らない魅力がたっぷり詰まってますよー


以上、お楽しみ頂けましたでしょうか?
まだ夏じゃないのにすっかり日焼けしたたっきーがお送りしました。
                   ↑これもふしぎ!?


それでは、また お会いしませう。

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