平成21年4月法改正情報(その6)
Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。
1/21に全国厚生労働関係部局長会議が開催されております。
こちらの老健局分の資料で
法改正に関わる記載があるのですが、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/BCF421B57448BDDE49257547000FED1E?OpenDocument
見逃しがちな情報を記載いたします。
<中山間地域等における利用者負担の軽減措置>
(途中略)このため、今回新たに加算(10%)措置を講じる中山間
地域等の利用者負担について、他地域との均衡を図る観点から、
利用者負担額の1割分を軽減する。(通常10%の利用者負担を
9%に軽減)
この軽減措置は介護サービスのお客様の視点に立てば
当然といえば当然の措置です。
小規模事業者の経営を助けるための加算ですので
それによってお客様の負担分が増えてしまうのは
お客様の理解を得ることはできないでしょう。
(これまでの特定事業所加算については
お客様負担分が増えてしまうので
導入しづらいという声が多数ありました。)
しかし!ここでひとつ見落としがちな点が!
「他地域との均衡を図る観点から」とありますが、
正確には他地域よりお客様負担は軽くなるのです。
加算10%を足したものの9%ですから、
分かりやすくするために地域区分単価をかけたり、
本来引き算でお客様負担額を算出するのを省略しますと
110×0.09=9.9となり
100×0.1=10より1%小さい値となるのです。
実運用で上記の解釈通りになるかどうか定かではないのですが、
文章から読むとそういう計算になります。
複雑な計算を避けるために単純に9%としたのか、
それとも上記のロジックに気がつかなかったのか・・・
謎は深まるばかりです。












