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平成21年法改正情報(その5)

 

Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。

今回も法改正情報としまして、
障害者自立支援の情報をお伝えいたします。

こちらは12/25に障害保健福祉関係主管課長会議が
開催されまして、
改正報酬算定構造案が示されております。
また、本日1/14にインターフェース仕様書案が
出されております。

詳細、正確な情報につきましては
WAM NETをご参照ください。

前回ちょっと書きすぎましたので
(しばらくキーボードをたたきたくなりました)、
今回は概要にとどめておきます。

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<基本方針>

1.良質な人材の確保
専門性のある人材の評価を高めること等を通じて、良質な人材の確保を推進する。

2.サービス提供事業者の経営基盤の安定
それぞれの事業の実情を十分に踏まえた上で、
サービス提供事業者の経営基盤の安定を図るための措置を講じる。

3.サービスの質の向上
障害特性へのきめ細かな配慮や医療的なケアヘの対応など、
障害福祉サービスの質の向上を図る。

4.地域生活の基盤の充実
グループホーム・ケアホームにおける支援体制の充実など、
各サービスの地域生活支援機能を高める。

5.中山間地域等への配慮
小規模事業所や中山間地域等の訪問系のサービス提供事業所について
配慮するなどにより、地域におけるサービス提供体制の確保を図る。

6.新体系への移行の促進
就労継続支援事業における支援体制の充実を図るなど、
新体系への円滑な移行のための環境を整備する。


<共通事項>

1.良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、
  ・訪問系サービスに関しては、サービス提供体制の整備、
  良質な人材の確保、重度障害者への対応等に積極的に取り組む
  事業所により提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。
  ・その他の事業に関しては、介護福祉士等の資格保有者が
  一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて、
  報酬上の評価を行う。

2.地域における小規模事業所の役割に着目し、
 小規模事業所により提供されるサービスについて、報酬上の配慮を行う。

3.目中活動系サービスについて、食費負担を原材料費相当にする
 措置を継続するとともに、事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

4.基準上看護職員の配置を要しないサービスにおいて、
 医療的なケアを要する者の受入れを行う場合に、
 医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から
 看護サービスを受けて提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

5.新事業移行時特別加算について、新体系事業への移行が当面の
 一時的なものであることにかんがみ、廃止する。


<訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護)>

1.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 報酬上の配慮を行う。

2.初回時や緊急時などサービス提供責任者の労力が特にかかる
 場合について、報酬上の評価を行う。

3.上記に加え、重度訪問介護の基本報酬について、
 サービス提供時間に即した給付とするために利用時間の区分の細分化を行う
 とともに、行動援護の基本報酬において、その利用の実情を踏まえ、
 1日当たり5時間以上のサービスについて報酬上の評価を行う。


<生活介護>

1.基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、
 利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、
 基本報酬体系の変更による影響に配慮するための加算を設ける。

2.自立訓練(機能訓練)と同様に、個別のリハビリテーション実施
 について、報酬上の評価を行う。


<児童デイサービス>

1.利用児童の家族に対する支援方法の指導などを行うための
 指導員を、基準を超えて配置する事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

2.一定以上の年齢に達している児童など、
 集団療育が適当であると考えられる児童に対する
 児童デイサービス事業(いわゆる経過的児童デイサービス)の実施を
 引き続き可能とする。


<短期入所>

1.現行の昼夜一体の利用形態のほか、基本報酬において、
 夜間のみ利用する場合の報酬区分を設ける。

2.充実した看護体制をとる医療機関により提供される
 短期入所サービス、医療機関により提供される宿泊を伴わない
 短期入所サービスの提供について、報酬上の評価を行う。

3.障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)
 によるサービスについて、報酬上の評価を行う。

4.重度障害者に対する手厚い支援、短期間の利用及び栄養士の配置による
 食事の提供について、報酬上の評価を行う。


<重度障害者等包括支援>

1.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 報酬上の配慮を行う。


<共同生活介護(ケアホーム)>

1.基本報酬について、世話人の配置に応じた評価とする。
 また、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合等における
 短期間の体験利用時の単価を設ける。

2.夜間支援体制加算について、少人数単位で利用者の支援を行う
 場合を評価するための算定構造の見直しを行う。

3.これらに伴い、経過措置として設けてきた小規模事業加算及び
 小規模事業夜間支援体制加算は、廃止する。

4.日中活動系サービスを利用する共同生活介護の利用者が
 心身の状況等により日中活動系サービスを利用できない場合における
 加算について、報酬上の評価の対象となる者の範囲を拡大する。

5.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る
 関係機関との連携等について、報酬上の評価を行う。


<施設入所支援>

1.基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、
 利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、
 基本報酬体系の変更による影響に配慮するための加算を設ける。

2.医療的なケアを要する者への夜間の看護体制について
 報酬上の評価を行う。

3.土日等日中活動サービスを算定しない目における施設入所支援
 におけるサービス提供について、その重要性にかんがみ、
 基本報酬に加えて更に報酬上の評価を行う。

4.入所者の栄養改善や食生活の質の向上を更に推進する観点から、
 施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象
 に小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとり
 に応じた個別の栄養管理、経管栄養から経口栄養への移行、
 誤嚥が認められる者の経口維持、療養食の提供について、
 報酬上の評価を行う。

5.刑務所から出所した者、医療観察法の指定医療機関を退院した者等の
 円滑な社会復帰を支援する観点から、これらの利用者に係る受入体制の
 整備及び関係機関との連携等について、報酬上の評価を行う。


<自立訓練(機能訓練)>

1.訪問による訓練に係る基本報酬について、その充実を図るため、
 2時間以上の場合を評価するための単価を設ける。

2.理学療法士又は作業療法士が中心となって、利用者ごとの
 リハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを実施する
 ことについて、報酬上の評価を行う。


<自立訓練(生活訓練)>

1.訪問による訓練に係る基本報酬について、機能訓練と同様に、
 2時間以上の場合を評価するための単価を設ける。

(宿泊型)
1.基本報酬について、知的障害者通勤寮や精神障害者生活訓練施設
 における訓練の実情を踏まえ、利用開始から2年間の単価を一定とする。
2.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関
 との連携等について、報酬上の評価を行う。
3.一般の事業所で就労する利用者の自活に向けた生活面の訓練に
 ついて、関係者との調整等をきめ細かく行うことによって利用者への
 支援の質の向上を図るため、報酬上の評価を行う。
4.入院時、帰宅時、退所時や、心身の状況等により出勤等ができない
 場合の日中における利用者の支援について、他の居住系サービスにおける
 報酬上の取扱いを踏まえ、報酬上の評価を明確化する。


<就労移行支援>

1.就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績を
 きめ細かく報酬上の評価に反映するものへと見直す。

2.一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する
 研修の修了者等を就労支援員として配置する事業所のサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.施設外の一般の事業所等で行われる訓練について、報酬上の評価を行う。


<養成施設>

1.就労移行支援と同様の見直しを行う(施設外の一般の事業所等
 で行われる訓練についての報酬上の評価を除く。)。


<就労継続支援A型>

1.基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により提供される
 サービスについて、報酬上の評価を行う。

2.重度者の利用促進を図る観点から、就労継続支援B型と同様に、
 重度者の利用に着目した報酬上の評価を行う。

3.施設外の一般の事業所等で行われる就労の機会の提供について、
 報酬上の評価を行う。


<就労継続支援B型>

1.基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。
 また、これに伴い、障害基礎年金1級受給者の利用に着目した評価について、
 基本報酬から加算に振り替えた上で、その内容を見直す。

2.就労継続支援A型と同様に、施設外の一般の事業所等で行われる
 就労の機会の提供について報酬上の評価を行う。

3.工賃向上の取組を促進する観点から、目標工賃を達成するための指導員を、
 基準を超えて配置する事業所によるサービスについて、報酬上の評価を行う。


<共同生活援助(グループホーム)>

1.基本報酬について、共同生活介護と同様に、世話人の配置に応じた
 評価とするとともに、長期間の入所・入院から地域生活に移行する
 場合等における短期間の体験利用時の単価を設ける。
 これに伴い、小規模事業加算は廃止する。

2.警備会社との契約等により夜間の防災体制を整える事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.利用者が心身の状況等により就労又は日中活動系サービスの
 利用ができない場合の日中に行う支援について、
 共同生活介護と同様に、報酬上の評価を行う。

4.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関との連携等について、
 報酬上の評価を行う。


<指定相談支援>

1.質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業所による
 サービスについて、報酬上の評価を行う。

2.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 訪問系サービスと同様に、報酬上の配慮を行う。


<旧法施設>

1.介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

2.入所施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に
 小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに応じた
 個別の栄養管理等を行う入所施設によるサービスについて報酬上の評価を行う。

3.通所施設について、食費負担を原材料費相当にする措置を継続するとともに、
 事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

4.身体障害者更生施設等における理学療法士又は作業療法士を中心とする
 個別のリハビリテーションの実施について、報酬上の評価を行う。

5.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算及び知的障害者通所施設についての
 栄養管理体制加算を継続するとともに、激変緩和加算を廃止する
 (基金事業に移行して実施する予定。)。


<障害児施設>
1.心理担当職員を配置する知的障害児施設等の福祉系の
 入所施設によるサービスについて、報酬上の評価を行う。

2.基準上は看護職員の配置を要しない知的障害児施設、盲児施設及び
 ろうあ児施設のうち、看護職員を配置する事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.利用者のサービス利用環境の充実と社会資源の有効活用を図る観点から、
 盲児施設及びろうあ児施設の基本報酬について、知的障害児が利用する場合の
 報酬単価を設定する。

4.難聴幼児通園施設に関し、基本報酬において小規模事業所により提供される
 サービスについて報酬上の配慮を行うとともに、人工内耳装用児に対する
 丁寧な支援について報酬上の評価を行う。

5.介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

6.施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に
 小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに
 応じた個別の栄養管理を行う入所施設によるサービスについて報酬上の評価を行う。

7.通園施設について、食費負担を原材料費相当にする措置を継続するとともに、
 事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

8.入所施設による退所時の支援について、報酬上の評価を行う。

9.激変緩和加算を廃止する(基金事業に移行して実施する予定)。


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いや~本日も長文になってしまいました。
申し訳ありません。

最近空気が澄んでいるので
夕焼けがきれいに見えますねー
きれいな夕焼けを見ていると
心が洗われるようです。

難しい文章を読んだあとは
気分転換に夕焼けでもご覧ください。
では、また来週~~~

 

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2009年01月14日 14:13に投稿されたエントリーのページです。

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