平成21年法改正情報(その4)
Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
昨年12/26に第63回介護給付費分科会が開催され、
介護報酬改定の骨子、算定構造案が提示されました。
今回はこの報酬改訂の内容について
ご報告いたします。
なお、一部条件等の説明を省略しておりますので
その点にご注意ください。
正式な資料はこちらをご覧ください↓
WAM NETサイト
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【改定率】3.0%
うち在宅分1.7%、施設分1.3%
<基本的な視点>
・介護従事者の人材確保、処遇改善
・医療との連携や認知症ケアの充実
・効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証
<共通改定内容>
(1)介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価の追加
・訪問入浴介護 24単位/回
・夜間対応型訪問介護 12単位/回
・訪問看護 6単位/回
・訪問リハ 6単位/回
・通所介護、通所リハ、認知症通所介護 6もしくは12単位/回
予防は24、48、96単位/人
・療養通所介護 6単位/回
・小規模多機能 350もしくは500単位/人・月
・認知症共同生活、地域密着老人福祉、老人福祉、老人保健、
療養型医療、短期入所生活、短期入所療養 6もしくは12単位/人・日
(2)地域区分の見直し
・特別区12% → 15%
・乙地3% → 5%
・人件費割合 60%、40% → 70%、55%、45%
(3)中山間地域等における小規模事業者の評価の追加
→ 所定単位数の10%を加算
(4)中山間地域等に居住する者にサービス提供した事業所への評価の追加
→ 所定単位数の5%を加算
(5)事業所評価加算の見直し
→ 事業所評価加算 100単位/月 → 算定要件の見直し
<居宅介護支援・介護予防支援>
(1)逓減制については40件以上の超過部分にのみ適用に変更
(2)特定事業所加算は2段階に変更
(3)病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価の追加
・医療連携加算 150単位/月
・退院・退所加算 400もしくは600単位/月
(4)認知症高齢者等や独居高齢者への支援等に対する評価の追加
・認知症加算 150単位/月
・独居高齢者加算 150単位/月
(5)小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する評価の追加
・小規模多機能事業所亜連携加算 300単位
(6)初回の支援に対する評価(予防も同様)の見直し
・初回加算 250単位/月 → 300単位/月
(7)介護予防支援に対する評価の見直し
・介護予防支援費 400単位/月 → 412単位/月
<訪問介護>
(1)短時間の訪問に対する評価の見直し
・身体介護(30分未満) 231単位/回 → 254単位/回
・生活援助(30分以上1時間未満) 208単位/回 → 229単位/回
(2)特定事業所加算
・算定要件の見直し
(3)サービス提供責任者の労力に着目した評価の追加
・初回加算 200単位/月
・緊急時訪問介護加算 100単位/回
(4)3級ヘルパーの取扱い(予防も同様)
・1年間に限定した経過措置を設置。以後廃止。
<訪問看護>
(1)特別管理加算の追加
・長時間訪問看護加算 300単位/回
(2)複数名訪問の評価の追加
・複数名訪問評価 254もしくは402単位/回
(3)ターミナルケア加算の見直し
・ターミナルケア加算 1200単位/死亡月 → 2000単位/死亡月
<訪問リハビリテーション>
(1)日単位から提供時間に応じた評価に変更
・訪問リハビリテーション費 500単位/日 → 305単位/回
(2)介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
・条件に基づき提供を可能とする。
(3)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
・短期集中リハビリテーション実施加算 330単位/日 → 340単位/日
<居宅療養管理指導>
(1)看護職員による相談等の評価の追加
・居宅療養管理指導(看護師実施) 400単位/回
(2)薬剤師による居宅療養管理指導の見直し
・居宅療養管理指導(薬剤師実施) 300単位/回 → 500単位/回
(3)居住系施設入居者に対する居宅療養管理指導
・単位数の見直し(ダウン)
<通所介護>
(1)規模の設定及び評価の見直し
・平均利用延人員751~900人/月の事業所の評価を追加
・平均利用延人員900人/月超の事業所の評価の見直し(アップ)
(2)機能別訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価の追加
・個別機能訓練加算(Ⅱ) 42単位/日
(3)若年性認知症対策に対する評価の追加(若年性認知症ケア加算は廃止)
・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
(4)口腔機能向上、栄養改善サービスの見直し(認知症対応型含む)
・口腔機能向上加算 100単位/回 → 150単位/回 予防 100単位/月 → 150単位/月
・栄養マネジメント加算 100単位/回 → 150単位/回
・栄養改善加算(予防) 100単位/月 → 150単位/月
・アクティビティ実施加算(予防) 81単位/月 → 53単位/月
<通所リハビリテーション>
(1)短時間・個別のリハビリテーションについての評価の追加
・通所リハビリテーション(1時間以上2時間未満) 270~390単位/回
(2)規模の設定及び評価の見直し
・平均利用延人員751~900人/月の事業所の評価を追加
・平均利用延人員900人/月超の事業所の評価の見直し(アップ)
(3)短期集中リハビリテーション実施換算の見直し
・短期集中リハビリテーション実施加算 80~180単位/日 → 140~280単位/日
(4)リハビリテーションマネジメント加算の見直し
・リハビリテーションマネジメント加算 20単位/日 → 230単位/月
(5)認知症短期集中リハビリテーションの評価の追加
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
(6)若年性認知症対策に対する評価の追加(若年性認知症ケア加算は廃止)
・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
(7)口腔機能向上、栄養改善サービスの見直し
・口腔機能向上加算 100単位/回 → 150単位/回 予防 100単位/月 → 150単位/月
・栄養マネジメント加算 100単位/回 → 150単位/回
・栄養改善加算(予防) 100単位/月 → 150単位/月
・アクティビティ実施加算(予防) 81単位/月 → 53単位/月
<短期入所生活介護>
(1)夜間における手厚い職員配置に対する評価の追加
・夜勤職員配置加算 13単位/日
(2)常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置に対する評価の追加
・看護体制加算 4もしくは8単位/日
(3)認知症行動・心理症状緊急対応に対する評価の追加
・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
(4)若年性認知症対策に対する評価の追加
・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
<短期入所療養介護>
(1)1日単位の評価からサービス提供時間に応じた評価に見直し
・特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 760単位/日 → 650~1250単位/日
(2)個別リハビリテーションの評価の追加
・個別リハビリテーション実施加算 240単位/日
(3)緊急短期入所ネットワーク加算の要件の見直し
・利用定員等の合計100以上 → 30以上
(4)認知症行動・心理症状緊急対応に対する評価の追加
・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
(5)若年性認知症対策に対する評価の追加
・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
<特定施設入居者生活介護>
(1)基本サービス費の評価の見直し
・特定施設入居者生活介護費 214~818単位/日 → 203~851単位/日
・外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費
要支援 63単位/日 → 60単位/日 要介護 84単位/日 → 87単位/日
(2)外部サービス利用型の訪問介護の評価の見直し
・身体介護 45~90単位/回 → 50~99単位/回
・生活援助 90単位に15分増すごとに45単位 → 99単位に15分増すごとに50単位
(3)特定施設の看護職員と協力医療機関等との連携に着目した評価(予防、地域密着型も同様)
・医療機関連携加算 80単位/月
(4)養護老人ホームにおける特に支援を必要とする利用者への基本サービスの
提供に対する評価の追加
・障害者等支援加算 20単位/日
<福祉用具貸与・販売(予防も同様)>
・競争を通じた価格の適正化を推進するため、価格競争の活性化を図る。
・サービスの向上、貸与種目と販売種目の整理等保険給付の在り方について
継続して議論を行う。
<小規模多機能型居宅介護>
(1)事業開始後一定期間における経営安定化を図るための評価の追加
・事業開始時支援加算 300もしくは500単位
(2)認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置に対する評価の追加
・認知症加算 500もしくは800単位/月
・看護職員配置加算 700もしくは900単位/月
(3)サービスの提供が過少である事業所に対する評価の適正化の追加
・過少サービスに対する減算 所定単位数に70/100を乗じた単位数で算定
<夜間対応型訪問介護>
(1)日中におけるオペレーションサービスの評価等の追加
・24時間通報対応加算 610単位/月
(2)定期巡回サービス費の見直し
・定期巡回サービス費 347単位/回 → 381単位/回
<介護老人福祉施設(地域密着型含む)>
(1)要介護度の高い高齢者に対しての質の高いケアを実施する施設に対する評価の追加
・日常生活継続支援加算 22単位/日
・夜勤職員配置加算 13もしくは22単位/日 地域密着は41単位/日
(2)常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置等に対する評価の追加及び見直し
・看護体制加算の追加 4~12単位/日もしくは8~23単位/日
・看取り介護加算の見直し 80もしくは160単位 → 80~1280単位
・常勤の医師の配置の見直し 20単位/日 → 25単位/日
(3)外泊時費用の見直し
・外泊時費用の見直し 320単位/日 → 246単位/日
(4)若年性認知症対策に対する評価の追加
・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
(5)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日
(6)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
・口腔機能維持管理加算 30単位/月
<介護老人保健施設(介護療養型老人保健施設含む)>
(1)夜間における手厚い職員配置等に対する評価の追加及び見直し
・夜勤職員配置加算の追加 24単位/日
・介護老人保健施設ターミナルケア加算の追加 200もしくは315単位/日
・介護療養型老人保健施設ターミナルケア加算の見直し
240単位/日 → 200もしくは315単位/日
(2)在宅復帰支援機能加算の見直し
・在宅復帰支援機能加算 10単位/日 → 5もしくは15単位/日
(3)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
・短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日 → 240単位/日
(4)試行的対処サービス費
・退所時指導加算の一部として算定
(5)外泊時費用の見直し
・外泊時費用の見直し 444単位/日 → 362単位/日
(6)認知症短期集中リハビリテーションの評価の見直し(介護療養型老人保健施設は除く)
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日 → 240単位/日
(7)若年性認知症対策に対する評価の追加
・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
(8)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日
(9)認知症の確定診断の促進に対する評価の追加(介護療養型老人保健施設は除く)
・認知症情報提供加算 350単位/回
(10)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
・口腔機能維持管理加算 30単位/月
<介護療養型老人保健施設>
(1)基本評価の見直し
・介護保険施設サービス費 703~1046単位/日 → 735~1164単位/日
(2)施設要件等の見直し
・施設要件、夜間配置基準の特例の設置
<介護療養型医療施設>
(1)リハビリテーションの評価の見直し
・理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法 50~185単位 → 73~208単位
・短期集中リハビリテーション 60~240単位/日
(2)集団コミュニケーション療法の評価の追加
・集団コミュニケーション療法 50単位/回
(3)夜間における手厚い職員配置に対する評価の追加
・夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位/日
(4)外泊時費用等の見直し
・外泊時費用 444単位/日 → 362単位/日
・他科受診時費用 444単位/日 → 362単位/日
(5)認知症短期集中リハビリテーションの評価の追加
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
(6)若年性認知症対策に対する評価の追加
・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
(7)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日
(8)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
・口腔機能維持管理加算 30単位/月
<認知症対応型共同生活介護>
(1)加算の追加
・退去時相談援助加算 400単位/回
・看取り介護加算 80単位/日
・夜間ケア加算 25単位/日
・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日
<指定基準に係るその他の主な見直し>
(1)訪問介護
・サービス提供責任者の配置に関する規定を見直す
(2)居宅療養管理指導
・看護職員による居宅療養管理指導に関する基準を追加
(3)通所介護
・利用定員を「5人以下」から「8人以下」に改定
・面積を「8平方メートル~」から「6.4平方メートル~」に改定
(4)通所リハビリテーション
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員の
配置に関する規定を改定
(5)短期入所療養介護
・診療所の一般病床に関する指定基準の見直し
・基準適合診療所に係る人員基準等に係る条項を削除
(6)小規模多機能型居宅介護
・宿泊利用者がない場合、夜間の従事者を置かないことができることとする
・居間及び食堂の面積を「機能を充分に発揮し得る適当な広さ」に改定
(7)夜間対応型訪問介護
・オペレーターの資格要件に准看護師、介護支援専門員を追加
・管理者の兼務条件の追加
(8)介護老人保健施設
・人員に関する規定において言語聴覚士を追加
・支援相談員の設置基準を変更
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以上、非常に長文になってしまいました。
最後まで読破されたお客様のために
とっておきの画像をお見せしましょう。
弊社からSuisuiのお客様にお送りした年賀状に記載の
「Sui牛」になります。
それでは、また来週~~~













