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2009年01月 アーカイブ

2009年01月07日

平成21年法改正情報(その4)

 

Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

昨年12/26に第63回介護給付費分科会が開催され、
介護報酬改定の骨子、算定構造案が提示されました。
今回はこの報酬改訂の内容について
ご報告いたします。
なお、一部条件等の説明を省略しておりますので
その点にご注意ください。
正式な資料はこちらをご覧ください↓
WAM NETサイト

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【改定率】3.0%
うち在宅分1.7%、施設分1.3%

 
<基本的な視点>
・介護従事者の人材確保、処遇改善
・医療との連携や認知症ケアの充実
・効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証

 
<共通改定内容>
(1)介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価の追加
 ・訪問入浴介護 24単位/回
 ・夜間対応型訪問介護 12単位/回
 ・訪問看護 6単位/回
 ・訪問リハ 6単位/回
 ・通所介護、通所リハ、認知症通所介護 6もしくは12単位/回
                          予防は24、48、96単位/人
 ・療養通所介護 6単位/回
 ・小規模多機能 350もしくは500単位/人・月
 ・認知症共同生活、地域密着老人福祉、老人福祉、老人保健、
 療養型医療、短期入所生活、短期入所療養    6もしくは12単位/人・日

(2)地域区分の見直し
 ・特別区12% → 15%
 ・乙地3%   → 5%
 ・人件費割合 60%、40% → 70%、55%、45%

(3)中山間地域等における小規模事業者の評価の追加
 → 所定単位数の10%を加算

(4)中山間地域等に居住する者にサービス提供した事業所への評価の追加
 → 所定単位数の5%を加算

(5)事業所評価加算の見直し
 → 事業所評価加算 100単位/月 → 算定要件の見直し

 
<居宅介護支援・介護予防支援>

(1)逓減制については40件以上の超過部分にのみ適用に変更

(2)特定事業所加算は2段階に変更

(3)病院等と利用者に関する情報共有等を行うことに着目した評価の追加
 ・医療連携加算 150単位/月
 ・退院・退所加算 400もしくは600単位/月

(4)認知症高齢者等や独居高齢者への支援等に対する評価の追加
 ・認知症加算 150単位/月
 ・独居高齢者加算 150単位/月

(5)小規模多機能型居宅介護事業所との連携に対する評価の追加
 ・小規模多機能事業所亜連携加算 300単位

(6)初回の支援に対する評価(予防も同様)の見直し
 ・初回加算 250単位/月 → 300単位/月

(7)介護予防支援に対する評価の見直し
 ・介護予防支援費 400単位/月 → 412単位/月

 
<訪問介護>

(1)短時間の訪問に対する評価の見直し
 ・身体介護(30分未満) 231単位/回 → 254単位/回
 ・生活援助(30分以上1時間未満) 208単位/回 → 229単位/回

(2)特定事業所加算
 ・算定要件の見直し

(3)サービス提供責任者の労力に着目した評価の追加
 ・初回加算 200単位/月
 ・緊急時訪問介護加算 100単位/回

(4)3級ヘルパーの取扱い(予防も同様)
 ・1年間に限定した経過措置を設置。以後廃止。

 
<訪問看護>

(1)特別管理加算の追加
 ・長時間訪問看護加算 300単位/回

(2)複数名訪問の評価の追加
 ・複数名訪問評価 254もしくは402単位/回

(3)ターミナルケア加算の見直し
 ・ターミナルケア加算 1200単位/死亡月 → 2000単位/死亡月

 
<訪問リハビリテーション>

(1)日単位から提供時間に応じた評価に変更
 ・訪問リハビリテーション費 500単位/日 → 305単位/回

(2)介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
 ・条件に基づき提供を可能とする。

(3)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
 ・短期集中リハビリテーション実施加算 330単位/日 → 340単位/日

 
<居宅療養管理指導>

(1)看護職員による相談等の評価の追加
 ・居宅療養管理指導(看護師実施) 400単位/回

(2)薬剤師による居宅療養管理指導の見直し
 ・居宅療養管理指導(薬剤師実施) 300単位/回 → 500単位/回

(3)居住系施設入居者に対する居宅療養管理指導
 ・単位数の見直し(ダウン)

 
<通所介護>

(1)規模の設定及び評価の見直し
 ・平均利用延人員751~900人/月の事業所の評価を追加
 ・平均利用延人員900人/月超の事業所の評価の見直し(アップ)

(2)機能別訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価の追加
 ・個別機能訓練加算(Ⅱ) 42単位/日

(3)若年性認知症対策に対する評価の追加(若年性認知症ケア加算は廃止)
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(4)口腔機能向上、栄養改善サービスの見直し(認知症対応型含む)
 ・口腔機能向上加算 100単位/回 → 150単位/回  予防 100単位/月 → 150単位/月
 ・栄養マネジメント加算 100単位/回 → 150単位/回
 ・栄養改善加算(予防) 100単位/月 → 150単位/月
 ・アクティビティ実施加算(予防) 81単位/月 → 53単位/月

 
<通所リハビリテーション>

(1)短時間・個別のリハビリテーションについての評価の追加
 ・通所リハビリテーション(1時間以上2時間未満) 270~390単位/回

(2)規模の設定及び評価の見直し
 ・平均利用延人員751~900人/月の事業所の評価を追加
 ・平均利用延人員900人/月超の事業所の評価の見直し(アップ)

(3)短期集中リハビリテーション実施換算の見直し
 ・短期集中リハビリテーション実施加算 80~180単位/日 → 140~280単位/日

(4)リハビリテーションマネジメント加算の見直し
 ・リハビリテーションマネジメント加算 20単位/日 → 230単位/月

(5)認知症短期集中リハビリテーションの評価の追加
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日

(6)若年性認知症対策に対する評価の追加(若年性認知症ケア加算は廃止)
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(7)口腔機能向上、栄養改善サービスの見直し
 ・口腔機能向上加算 100単位/回 → 150単位/回  予防 100単位/月 → 150単位/月
 ・栄養マネジメント加算 100単位/回 → 150単位/回
 ・栄養改善加算(予防) 100単位/月 → 150単位/月
 ・アクティビティ実施加算(予防) 81単位/月 → 53単位/月

 
<短期入所生活介護>

(1)夜間における手厚い職員配置に対する評価の追加
 ・夜勤職員配置加算 13単位/日

(2)常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置に対する評価の追加
 ・看護体制加算 4もしくは8単位/日

(3)認知症行動・心理症状緊急対応に対する評価の追加
 ・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日

(4)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

 
<短期入所療養介護>

(1)1日単位の評価からサービス提供時間に応じた評価に見直し
 ・特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 760単位/日 → 650~1250単位/日

(2)個別リハビリテーションの評価の追加
 ・個別リハビリテーション実施加算 240単位/日

(3)緊急短期入所ネットワーク加算の要件の見直し
 ・利用定員等の合計100以上 → 30以上

(4)認知症行動・心理症状緊急対応に対する評価の追加
 ・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日

(5)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

 
<特定施設入居者生活介護>

(1)基本サービス費の評価の見直し
 ・特定施設入居者生活介護費 214~818単位/日 → 203~851単位/日
 ・外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費
   要支援 63単位/日 → 60単位/日  要介護 84単位/日 → 87単位/日

(2)外部サービス利用型の訪問介護の評価の見直し
 ・身体介護 45~90単位/回 → 50~99単位/回
 ・生活援助 90単位に15分増すごとに45単位 → 99単位に15分増すごとに50単位

(3)特定施設の看護職員と協力医療機関等との連携に着目した評価(予防、地域密着型も同様)
 ・医療機関連携加算 80単位/月

(4)養護老人ホームにおける特に支援を必要とする利用者への基本サービスの
  提供に対する評価の追加
 ・障害者等支援加算 20単位/日

 
<福祉用具貸与・販売(予防も同様)>

 ・競争を通じた価格の適正化を推進するため、価格競争の活性化を図る。
 ・サービスの向上、貸与種目と販売種目の整理等保険給付の在り方について
 継続して議論を行う。

 
<小規模多機能型居宅介護>

(1)事業開始後一定期間における経営安定化を図るための評価の追加
 ・事業開始時支援加算 300もしくは500単位

(2)認知症高齢者等への対応や常勤の看護職員の配置に対する評価の追加
 ・認知症加算 500もしくは800単位/月
 ・看護職員配置加算 700もしくは900単位/月

(3)サービスの提供が過少である事業所に対する評価の適正化の追加
 ・過少サービスに対する減算 所定単位数に70/100を乗じた単位数で算定

 
<夜間対応型訪問介護>

(1)日中におけるオペレーションサービスの評価等の追加
 ・24時間通報対応加算 610単位/月

(2)定期巡回サービス費の見直し
 ・定期巡回サービス費 347単位/回 → 381単位/回

 
<介護老人福祉施設(地域密着型含む)>

(1)要介護度の高い高齢者に対しての質の高いケアを実施する施設に対する評価の追加
 ・日常生活継続支援加算 22単位/日
 ・夜勤職員配置加算 13もしくは22単位/日 地域密着は41単位/日

(2)常勤の看護師の配置や手厚い看護職員の配置等に対する評価の追加及び見直し
 ・看護体制加算の追加 4~12単位/日もしくは8~23単位/日
 ・看取り介護加算の見直し 80もしくは160単位 → 80~1280単位
 ・常勤の医師の配置の見直し 20単位/日 → 25単位/日

(3)外泊時費用の見直し
 ・外泊時費用の見直し 320単位/日 → 246単位/日

(4)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(5)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
 ・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日

(6)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
 ・口腔機能維持管理加算 30単位/月

 
<介護老人保健施設(介護療養型老人保健施設含む)>

(1)夜間における手厚い職員配置等に対する評価の追加及び見直し
 ・夜勤職員配置加算の追加 24単位/日
 ・介護老人保健施設ターミナルケア加算の追加 200もしくは315単位/日
 ・介護療養型老人保健施設ターミナルケア加算の見直し
     240単位/日 → 200もしくは315単位/日

(2)在宅復帰支援機能加算の見直し
 ・在宅復帰支援機能加算 10単位/日 → 5もしくは15単位/日

(3)短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
 ・短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日 → 240単位/日

(4)試行的対処サービス費
 ・退所時指導加算の一部として算定

(5)外泊時費用の見直し
 ・外泊時費用の見直し 444単位/日 → 362単位/日

(6)認知症短期集中リハビリテーションの評価の見直し(介護療養型老人保健施設は除く)
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 60単位/日 → 240単位/日

(7)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(8)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
 ・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日

(9)認知症の確定診断の促進に対する評価の追加(介護療養型老人保健施設は除く)
 ・認知症情報提供加算 350単位/回

(10)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
 ・口腔機能維持管理加算 30単位/月

 
<介護療養型老人保健施設>

(1)基本評価の見直し
 ・介護保険施設サービス費 703~1046単位/日 → 735~1164単位/日

(2)施設要件等の見直し
 ・施設要件、夜間配置基準の特例の設置

 
<介護療養型医療施設>

(1)リハビリテーションの評価の見直し
 ・理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法 50~185単位 → 73~208単位
 ・短期集中リハビリテーション 60~240単位/日

(2)集団コミュニケーション療法の評価の追加
 ・集団コミュニケーション療法 50単位/回

(3)夜間における手厚い職員配置に対する評価の追加
 ・夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位/日

(4)外泊時費用等の見直し
 ・外泊時費用 444単位/日 → 362単位/日
 ・他科受診時費用 444単位/日 → 362単位/日

(5)認知症短期集中リハビリテーションの評価の追加
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日

(6)若年性認知症対策に対する評価の追加
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日

(7)専門的な認知症ケアの普及に向けた取り組みに対する評価の追加
 ・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日

(8)口腔機能維持の指導等に対する評価の追加
 ・口腔機能維持管理加算 30単位/月

 
<認知症対応型共同生活介護>

(1)加算の追加
 ・退去時相談援助加算 400単位/回
 ・看取り介護加算 80単位/日
 ・夜間ケア加算 25単位/日
 ・認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日
 ・若年性認知症利用者(入所者/患者)受入加算 60もしくは120単位/日
 ・認知症専門ケア加算 3もしくは4単位/日
 

 

<指定基準に係るその他の主な見直し>

(1)訪問介護
 ・サービス提供責任者の配置に関する規定を見直す

(2)居宅療養管理指導
 ・看護職員による居宅療養管理指導に関する基準を追加

(3)通所介護
 ・利用定員を「5人以下」から「8人以下」に改定
 ・面積を「8平方メートル~」から「6.4平方メートル~」に改定

(4)通所リハビリテーション
 ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員の
 配置に関する規定を改定

(5)短期入所療養介護
 ・診療所の一般病床に関する指定基準の見直し
 ・基準適合診療所に係る人員基準等に係る条項を削除

(6)小規模多機能型居宅介護
 ・宿泊利用者がない場合、夜間の従事者を置かないことができることとする
 ・居間及び食堂の面積を「機能を充分に発揮し得る適当な広さ」に改定

(7)夜間対応型訪問介護
 ・オペレーターの資格要件に准看護師、介護支援専門員を追加
 ・管理者の兼務条件の追加

(8)介護老人保健施設
 ・人員に関する規定において言語聴覚士を追加
 ・支援相談員の設置基準を変更

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以上、非常に長文になってしまいました。
最後まで読破されたお客様のために
とっておきの画像をお見せしましょう。

弊社からSuisuiのお客様にお送りした年賀状に記載の
「Sui牛」になります。

 
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それでは、また来週~~~


2009年01月14日

平成21年法改正情報(その5)

 

Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。

今回も法改正情報としまして、
障害者自立支援の情報をお伝えいたします。

こちらは12/25に障害保健福祉関係主管課長会議が
開催されまして、
改正報酬算定構造案が示されております。
また、本日1/14にインターフェース仕様書案が
出されております。

詳細、正確な情報につきましては
WAM NETをご参照ください。

前回ちょっと書きすぎましたので
(しばらくキーボードをたたきたくなりました)、
今回は概要にとどめておきます。

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<基本方針>

1.良質な人材の確保
専門性のある人材の評価を高めること等を通じて、良質な人材の確保を推進する。

2.サービス提供事業者の経営基盤の安定
それぞれの事業の実情を十分に踏まえた上で、
サービス提供事業者の経営基盤の安定を図るための措置を講じる。

3.サービスの質の向上
障害特性へのきめ細かな配慮や医療的なケアヘの対応など、
障害福祉サービスの質の向上を図る。

4.地域生活の基盤の充実
グループホーム・ケアホームにおける支援体制の充実など、
各サービスの地域生活支援機能を高める。

5.中山間地域等への配慮
小規模事業所や中山間地域等の訪問系のサービス提供事業所について
配慮するなどにより、地域におけるサービス提供体制の確保を図る。

6.新体系への移行の促進
就労継続支援事業における支援体制の充実を図るなど、
新体系への円滑な移行のための環境を整備する。


<共通事項>

1.良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、
  ・訪問系サービスに関しては、サービス提供体制の整備、
  良質な人材の確保、重度障害者への対応等に積極的に取り組む
  事業所により提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。
  ・その他の事業に関しては、介護福祉士等の資格保有者が
  一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて、
  報酬上の評価を行う。

2.地域における小規模事業所の役割に着目し、
 小規模事業所により提供されるサービスについて、報酬上の配慮を行う。

3.目中活動系サービスについて、食費負担を原材料費相当にする
 措置を継続するとともに、事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

4.基準上看護職員の配置を要しないサービスにおいて、
 医療的なケアを要する者の受入れを行う場合に、
 医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から
 看護サービスを受けて提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

5.新事業移行時特別加算について、新体系事業への移行が当面の
 一時的なものであることにかんがみ、廃止する。


<訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護)>

1.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 報酬上の配慮を行う。

2.初回時や緊急時などサービス提供責任者の労力が特にかかる
 場合について、報酬上の評価を行う。

3.上記に加え、重度訪問介護の基本報酬について、
 サービス提供時間に即した給付とするために利用時間の区分の細分化を行う
 とともに、行動援護の基本報酬において、その利用の実情を踏まえ、
 1日当たり5時間以上のサービスについて報酬上の評価を行う。


<生活介護>

1.基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、
 利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、
 基本報酬体系の変更による影響に配慮するための加算を設ける。

2.自立訓練(機能訓練)と同様に、個別のリハビリテーション実施
 について、報酬上の評価を行う。


<児童デイサービス>

1.利用児童の家族に対する支援方法の指導などを行うための
 指導員を、基準を超えて配置する事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

2.一定以上の年齢に達している児童など、
 集団療育が適当であると考えられる児童に対する
 児童デイサービス事業(いわゆる経過的児童デイサービス)の実施を
 引き続き可能とする。


<短期入所>

1.現行の昼夜一体の利用形態のほか、基本報酬において、
 夜間のみ利用する場合の報酬区分を設ける。

2.充実した看護体制をとる医療機関により提供される
 短期入所サービス、医療機関により提供される宿泊を伴わない
 短期入所サービスの提供について、報酬上の評価を行う。

3.障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)
 によるサービスについて、報酬上の評価を行う。

4.重度障害者に対する手厚い支援、短期間の利用及び栄養士の配置による
 食事の提供について、報酬上の評価を行う。


<重度障害者等包括支援>

1.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 報酬上の配慮を行う。


<共同生活介護(ケアホーム)>

1.基本報酬について、世話人の配置に応じた評価とする。
 また、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合等における
 短期間の体験利用時の単価を設ける。

2.夜間支援体制加算について、少人数単位で利用者の支援を行う
 場合を評価するための算定構造の見直しを行う。

3.これらに伴い、経過措置として設けてきた小規模事業加算及び
 小規模事業夜間支援体制加算は、廃止する。

4.日中活動系サービスを利用する共同生活介護の利用者が
 心身の状況等により日中活動系サービスを利用できない場合における
 加算について、報酬上の評価の対象となる者の範囲を拡大する。

5.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る
 関係機関との連携等について、報酬上の評価を行う。


<施設入所支援>

1.基本報酬について、平均障害程度区分に基づく評価を見直し、
 利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。これに伴い、
 基本報酬体系の変更による影響に配慮するための加算を設ける。

2.医療的なケアを要する者への夜間の看護体制について
 報酬上の評価を行う。

3.土日等日中活動サービスを算定しない目における施設入所支援
 におけるサービス提供について、その重要性にかんがみ、
 基本報酬に加えて更に報酬上の評価を行う。

4.入所者の栄養改善や食生活の質の向上を更に推進する観点から、
 施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象
 に小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとり
 に応じた個別の栄養管理、経管栄養から経口栄養への移行、
 誤嚥が認められる者の経口維持、療養食の提供について、
 報酬上の評価を行う。

5.刑務所から出所した者、医療観察法の指定医療機関を退院した者等の
 円滑な社会復帰を支援する観点から、これらの利用者に係る受入体制の
 整備及び関係機関との連携等について、報酬上の評価を行う。


<自立訓練(機能訓練)>

1.訪問による訓練に係る基本報酬について、その充実を図るため、
 2時間以上の場合を評価するための単価を設ける。

2.理学療法士又は作業療法士が中心となって、利用者ごとの
 リハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを実施する
 ことについて、報酬上の評価を行う。


<自立訓練(生活訓練)>

1.訪問による訓練に係る基本報酬について、機能訓練と同様に、
 2時間以上の場合を評価するための単価を設ける。

(宿泊型)
1.基本報酬について、知的障害者通勤寮や精神障害者生活訓練施設
 における訓練の実情を踏まえ、利用開始から2年間の単価を一定とする。
2.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関
 との連携等について、報酬上の評価を行う。
3.一般の事業所で就労する利用者の自活に向けた生活面の訓練に
 ついて、関係者との調整等をきめ細かく行うことによって利用者への
 支援の質の向上を図るため、報酬上の評価を行う。
4.入院時、帰宅時、退所時や、心身の状況等により出勤等ができない
 場合の日中における利用者の支援について、他の居住系サービスにおける
 報酬上の取扱いを踏まえ、報酬上の評価を明確化する。


<就労移行支援>

1.就労移行支援体制加算について、一般就労への移行・定着の実績を
 きめ細かく報酬上の評価に反映するものへと見直す。

2.一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する
 研修の修了者等を就労支援員として配置する事業所のサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.施設外の一般の事業所等で行われる訓練について、報酬上の評価を行う。


<養成施設>

1.就労移行支援と同様の見直しを行う(施設外の一般の事業所等
 で行われる訓練についての報酬上の評価を除く。)。


<就労継続支援A型>

1.基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により提供される
 サービスについて、報酬上の評価を行う。

2.重度者の利用促進を図る観点から、就労継続支援B型と同様に、
 重度者の利用に着目した報酬上の評価を行う。

3.施設外の一般の事業所等で行われる就労の機会の提供について、
 報酬上の評価を行う。


<就労継続支援B型>

1.基本報酬において、手厚い就労支援体制をとる事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。
 また、これに伴い、障害基礎年金1級受給者の利用に着目した評価について、
 基本報酬から加算に振り替えた上で、その内容を見直す。

2.就労継続支援A型と同様に、施設外の一般の事業所等で行われる
 就労の機会の提供について報酬上の評価を行う。

3.工賃向上の取組を促進する観点から、目標工賃を達成するための指導員を、
 基準を超えて配置する事業所によるサービスについて、報酬上の評価を行う。


<共同生活援助(グループホーム)>

1.基本報酬について、共同生活介護と同様に、世話人の配置に応じた
 評価とするとともに、長期間の入所・入院から地域生活に移行する
 場合等における短期間の体験利用時の単価を設ける。
 これに伴い、小規模事業加算は廃止する。

2.警備会社との契約等により夜間の防災体制を整える事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.利用者が心身の状況等により就労又は日中活動系サービスの
 利用ができない場合の日中に行う支援について、
 共同生活介護と同様に、報酬上の評価を行う。

4.施設入所支援と同様に、刑務所出所後の利用者等に係る関係機関との連携等について、
 報酬上の評価を行う。


<指定相談支援>

1.質の高いケアマネジメントの実施体制を整えている事業所による
 サービスについて、報酬上の評価を行う。

2.中山間地域等の事業所により提供されるサービスについて、
 訪問系サービスと同様に、報酬上の配慮を行う。


<旧法施設>

1.介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

2.入所施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に
 小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに応じた
 個別の栄養管理等を行う入所施設によるサービスについて報酬上の評価を行う。

3.通所施設について、食費負担を原材料費相当にする措置を継続するとともに、
 事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

4.身体障害者更生施設等における理学療法士又は作業療法士を中心とする
 個別のリハビリテーションの実施について、報酬上の評価を行う。

5.視覚・聴覚言語障害者支援体制加算及び知的障害者通所施設についての
 栄養管理体制加算を継続するとともに、激変緩和加算を廃止する
 (基金事業に移行して実施する予定。)。


<障害児施設>
1.心理担当職員を配置する知的障害児施設等の福祉系の
 入所施設によるサービスについて、報酬上の評価を行う。

2.基準上は看護職員の配置を要しない知的障害児施設、盲児施設及び
 ろうあ児施設のうち、看護職員を配置する事業所によるサービスについて、
 報酬上の評価を行う。

3.利用者のサービス利用環境の充実と社会資源の有効活用を図る観点から、
 盲児施設及びろうあ児施設の基本報酬について、知的障害児が利用する場合の
 報酬単価を設定する。

4.難聴幼児通園施設に関し、基本報酬において小規模事業所により提供される
 サービスについて報酬上の配慮を行うとともに、人工内耳装用児に対する
 丁寧な支援について報酬上の評価を行う。

5.介護福祉士等の資格保有者が一定割合雇用されている事業所により
 提供されるサービスについて、報酬上の評価を行う。

6.施設に配置された管理栄養士又は栄養士による栄養管理の評価対象に
 小規模施設を加えるとともに、管理栄養士を中心に行う利用者一人ひとりに
 応じた個別の栄養管理を行う入所施設によるサービスについて報酬上の評価を行う。

7.通園施設について、食費負担を原材料費相当にする措置を継続するとともに、
 事業運営に配慮するための報酬上の措置を検討する。

8.入所施設による退所時の支援について、報酬上の評価を行う。

9.激変緩和加算を廃止する(基金事業に移行して実施する予定)。


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いや~本日も長文になってしまいました。
申し訳ありません。

最近空気が澄んでいるので
夕焼けがきれいに見えますねー
きれいな夕焼けを見ていると
心が洗われるようです。

難しい文章を読んだあとは
気分転換に夕焼けでもご覧ください。
では、また来週~~~

 

eyes0073.jpg

 


2009年01月21日

こんな機能知ってる?

 超ょーご無沙汰しております。 かっきーでございます。

最近、めちゃくちゃ寒い日が続いていますが、皆さんは風邪とかインフルとか
大丈夫ですか。そういえば20日は「大寒」でしたね。ということは、これ以
上寒くならない事を信じて春までがんばりましょう。

 ところで、Suisuiは日々成長しており、その都度お知らせしているつ
もりなのですが、まだご存知でない方もいらっしゃると思われるので、いくつ
か便利な機能を紹介したいと思います。

★その1:「提供票と同時に別表も登録できるって本当?」

 提供票(建物系及び自立支援を除きます)を登録したら、別表を表示して登録
するようになっていますが、提供票画面の登録ボタンの左側にある「別表登録」
にチェックを入れて提供票を登録すると、あら便利!別表も同時に登録されてい
るじゃありませんか。これで、別表登録する手間が省けますね。
だけど、お客様によっては別表を直接変更しなければいけない方もいらっしゃる
ので、そのような場合は改めて別表を表示して変更してくださいね。

★その2:「提供票や別表が直接プリンターに印刷できるって本当?」

 提供票お客様選択画面には、各お客様の提供票や別表を帳票出力する機能があ
りますが、今までは必ずエクセル画面が表示されその後印刷を行わなければいけ
ませんでした。しかし、今はお客様一覧画面で出力したいお客様を選択してもら
い、画面右下の「印刷」ボタンをクリックすると、そのまま提供票や別表がプリ
ンターから出力されるのです。
これでパソコンの表示がエクセル画面で埋め尽くされることを避けれます。

★その3:「居宅介護支援事業所で絞込みができるって本当?」

 提供票お客様選択画面で居宅介護支援事業所単位で登録していきたい場合は
今まで通りに一旦お客様の一覧を表示してください。その後、「居宅介護支援
事業所」という入力欄で絞込みを行いたい居宅介護支援事業所を選択します。
すると指定した居宅介護支援事業所が指定されているお客様だけが表示されま
すので、これ指定した居宅介護支援事業所のお客様だけを処理できちゃいます。


 これからも日々Suisuiに便利な機能を追加していきますので、何か
ご要望があればお知らせくださいね。

2009年01月28日

陸路と空路を行く仲間たち

 

Suisuiブログご訪問の皆様、
こちらはSuisuiブログ編集局です。

最近おかげさまで全国各地で
Suisuiのデモ依頼、導入依頼が多くなりまして、
私りっきーとみっちーは全国各地を飛び回っております。
最近は東京、千葉、神奈川、埼玉はもとより、
栃木、名古屋、京都、福岡、熊本方面まで
足を運んでおります。

みっちーは飛行機に乗ると
体調不良になるため、
もっぱら陸路をひたすら走っております。
必然的に私りっきーは
空路をひたすら飛んでおります。

北の方からのご依頼がまだきておりませんので
東北地方、北海道の方からのご依頼を
心待ちにしております。

 

eyes0688.jpg

 

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