平成21年法改正情報(その2)
Suisuiブログにご訪問の皆様、こんにちは。
こちらはSuisuiブログ編集局です。
先月に社会保障審議会介護給付費分科会の
第55~57回が開催されました。
法改正まであと6ヶ月とせまり、
分科会の議論も活発になっているようです。
今回は第55~57回の介護給付費分科会の
議事内容において
私が個人的に着目した点について
ご報告いたします。
以下、私が直接分科会に参加したわけではなく、
メディア、団体から入手した議事内容を拝見した上での
個人的な記載になります。
憶測、伝聞による事実相違の部分があるかもしれませんので
その旨ご了承ください。
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気になった点1
<特定事業所加算の見直しについて>
厚生労働省は、特定事業所加算の申請が少ないことに関して、
訪問介護事業者が加算要件を満たしていても
加算によって利用者の負担が増え
サービス離れが進むことを懸念して届け出を行っていないとみている。
→ 事業所加算でお客様負担の1割負担が増えれば、
ケアマネジャーやお客様も敬遠することは予見できたのでは・・・?
当時の議論は分かりませんが、予見できていなかったとしたら
施策の吟味が足りなかったことは否めません。
気になった点2
<サービス提供責任者の評価について>
緊急時にサービス提供責任者が居宅介護支援専門員と連携をとり、
居宅サービス計画の見直しに伴い、緊急時訪問等の対応を行った場合、
加算等で評価してはどうかという意見が出た。
→ 訪問看護の緊急時訪問加算を参考にしての見解でしょうか。
一般のヘルパーを緊急時に訪問させる時の加算であれば
まだ理解できるのですが、サービス提供責任者だけとすると
ただでさえ繁忙のサービス提供責任者には非常に酷な加算となります。
夜間も携帯が鳴るかもしれないという不安にさいなまれてしまいます。
気になった点3
<サービス提供責任者の配置基準について>
サービスの質の確保を前提に、全てのサービス提供責任者が
常勤でなければならないとの要件を緩和してはどうかという意見を受けて、
非常勤の従事者が、サービス提供責任者になることにより、
常勤になる機会を無くすのではという意見が出た。
→ ヘルパーやサービス提供責任者が足りないという現状を
本当にご存知なのでしょうか。
もともと常勤で働けるスタッフであれば、ヘルパーの頃から
常勤で働いているはずです。
それとも他の常勤者のスタッフがサービス提供責任者になる
機会を阻害してしまうという意味でしょうか?
離職率が高い状況で、サービス提供責任者の要件を
満たせる常勤者を確保するまで時間がかかるため
人材が不足しているのではないでしょうか?
気になった点4
<訪問入浴について>
看護師が同伴しているので、併せて訪問看護を行うことを
認めてはどうかという意見が出た。
→ アイデアとしては面白いかもしれませんが、
訪問入浴のあとに訪問看護サービスを行うとしたら
他の2名のスタッフはその間何をしていれば・・・?
待機時間の給与を支払わなければなりません。
入浴後の処置での加算という意味では現実性があるかもしれませんが・・・・
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以上、編集局長の私見でした。
とても堅い話になってしまいましたので
Suisuiちゃんを見てやわらかモードに戻ってください!
それではまた来週!!!
















